本市より先端設備等導入計画の認定を受けて取得した設備等について、3年間の固定資産税がゼロになる特例措置を受けることができます。
新型コロナウイルス感染症等の影響を受けながらも生産性向上に向けた新規投資を行う中小企業等を支援する観点から、対象資産に事業用家屋と構築物が追加され、取得期限が2年間延長されました。
対象者
以下のいずれかに該当する中小企業者等(みなし大企業は除く)
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
対象資産
- 機械および装置
- 工具
- 器具および備品
- 建物附属設備
- 構築物
- 事業用家屋
適用要件
- 生産性向上に資する指標が旧モデルと比較し1%以上向上すること(事業用家屋を除く)
- 認定先端設備等導入計画により取得する設備等(取得価格の合計が300万円以上のものに限る)を稼働させるために取得されるものであること(事業用家屋のみ)
- 一定期間内に販売されたモデルであり、1台又は1基の取得価額が一定の価格以上であること
| 種類 | 取得価格 | 販売開始時期 |
|---|---|---|
| 機械及び装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
| 工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
| 器具および備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
| 建物附属設備 | 60万円以上 | 14年以内 |
| 構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
| 事業用家屋 | 120万円以上 | ― |
取得期限
令和5年3月31日まで(令和3年3月31日から延長)
提出書類
- 固定資産税課税標準の特例申請書
- 先端設備等導入計画の申請書及び認定書
- 生産性向上要件証明書(工業会発行のもの)
リース資産で、リース会社が申告を行う場合
上記(1)~(3)に加え、以下の書類を提出してください。
- リース見積書
- リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書
事業用家屋が含まれる場合
上記(1)~(3)に加え、以下の書類を提出してください。
- 建築確認済証
- 建物の見取り図
- 先端設備等の購入契約書
※(1)以外は、全て写しを提出してください。
申請書様式
関連する情報
- お問い合わせ
- 資産税課償却資産担当
郵便番号:090-8501
住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎2階
電話:0157-25-1115
ファクシミリ:0157-25-1201
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。

