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一部の手続きは、電子申請を行うことができます。 可能な手続きは、下記バナーを表示しておりますので、リンク先から手続きください。
公園や道路などの公共の場所を清掃していただいた際のごみは、有料の北見市指定ごみ袋ではなく、無料の清掃ボランティア袋を使用してごみを捨てることができます。
清掃ボランティア袋は以下の申請書を提出していただければお渡しできます。
町内会などで管理していただいているごみステーションを新たに設置したり、移動、廃止する際は届出が必要となりますので、以下の届出書の提出をお願いいたします。
担当課 | 廃棄物対策課 |
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住所 | 北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所3階 もしくは 北見市大和298番地12 |
ご自身でごみを排出することが困難な方を対象に、市職員が週1回ご自宅まで伺い、ごみステーションに排出可能な分別されたごみを一括して収集する事業を行っております。
本事業の申込み、申請内容の変更・廃止をする際は、以下の届出書の提出をお願いいたします。
なお、新規での申込みについては、いくつかの条件がございますので以下リンク先にてご確認お願いいたします。
※申請の際は、北見市要援護高齢者福祉サービス事業等利用申請書及び高齢者等調査票が必要になります。
お住いの自治区により、提出先が変わりますので上記リンク先「高齢者ごみ出し支援」をご参照ください。
北見市では、増大するごみの減量化と資源リサイクルの推進を目的に市と市民とを結ぶパイプ役として、北見市の実施する施策に対する協力、その他の活動を行うことを目的に廃棄物減量等推進員を町内会より推薦していただいております。
廃棄物減量等推進員の新たな推薦や変更がありましたら、以下の届出書の提出をお願いいたします。
担当課 | 廃棄物対策課 |
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住所 | 北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所3階 |
令和2年にチーム結成10周年を迎えたロコ・ソラーレと北見市内を中心に環境改善活動に取り組む環境衛生協同組合では、街がキレイになり、そのような環境の中で市民の皆さんがカーリングをより身近に、より楽しんでいただけるよう願いを込めたシンボルマーク「ロコ・エコ」を作成しました。
ロコ・エコは、北見市にお住まいの方や活動されている企業など、誰もが無料で使用できることを原則としています。以下のリンク先の使用マニュアル等を確認していただいた上で、ぜひご活用ください。
担当課 | 廃棄物対策課 |
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住所 | 北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所3階 |
北見市では、「食品ロス」を削減すべく様々な取り組みを行っている飲食店や宿泊施設を、「北見市食べ残しゼロ協力店」として認定し、北見市ホームページや北見市役所3階掲示板、各種イベント等でご紹介しています。
新たに「北見市食べ残しゼロ協力店」として登録していただいたり、登録内容を変更等する際は以下の届け出書の提出をお願いいたします。
担当課 | 廃棄物対策課 |
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住所 | 北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所3階 |
新たに指定ごみ袋の販売を行いたい際や、すでに販売している取扱店において登録内容の変更等がございましたら以下の申請書の提出をお願いいたします。
担当課 | 廃棄物対策課 |
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住所 | 北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所3階 |
市内において一般廃棄物の収集運搬業又は処分業を営む場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条(第1項・第2項・第6項)の規定により、北見市の許可が必要になります。
新規で許可の申請をする場合及び許可の更新・変更等が必要な場合は、以下の申請・届出書の提出をお願いします。
(新規の場合は、事前に廃棄物対策課までご相談ください。北見市一般廃棄物処理基本計画に適合するとともに、一定の処理能力を有し、関係法令等で定める諸条件を満たしている場合に限って許可しています。)
担当課 | 廃棄物対策課 |
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住所 | 北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所3階 |
市内において浄化槽の清掃業を営む場合、浄化槽法第35条第1項の規定により、北見市の許可が必要になります。
新規で許可の申請をする場合及び許可の更新・変更が必要な場合は、以下の申請・届出書の提出をお願いします。
(新規の場合は、事前に廃棄物対策課までご相談ください。北見市一般廃棄物処理基本計画に適合するとともに、一定の処理能力を有し、関係法令等で定める諸条件を満たしている場合に限って許可をしています。)
担当課 | 廃棄物対策課 |
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住所 | 北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所3階 |
一般廃棄物の再生利用を業として行う場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第2条第2項及び第2条の3第2号の規定により、北見市の指定が必要になります。
新規で指定の申請をする場合及び指定の更新・変更等が必要な場合は、以下の申請・届出書の提出をお願いします。
(新規の場合は、事前に廃棄物対策課までご相談ください。北見市一般廃棄物処理基本計画に適合するとともに、一定の処理能力を有し、関係法令等で定める諸条件を満たしている場合に限って指定しています。)
担当課 | 廃棄物対策課 |
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住所 | 北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所3階 |
北見市内の事業者が、北見市廃棄物処理場を継続して利用する場合、利用登録に必要な届出です。
担当課 | クリーンライフセンター |
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住所 | 北見市大和298番地12 |
生活保護受給者が排出するごみや災害等に伴って発生したごみは、減免を受けることができます。減免を受ける場合は、以下の申請書の提出をお願いいたします。
担当課 | 【ごみ袋・し尿・粗大ごみ・動物死体について】 廃棄物対策課 【搬入手数料について】 クリーンライフセンター |
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住所 | 【ごみ袋・し尿・粗大ごみ・動物死体について】 北見市大通西3丁目1番地1 【搬入手数料について】 北見市大和298番地12 |
令和4年8月1日より、北見市リユース活動協力店へご協力いただけるリユース・リサイクルショップを募集しています。
協力店になりましたら、北見市ホームページや北見市役所3階掲示板、各種イベント等で協力店をご紹介させていただきます。
担当課 | 廃棄物対策課 |
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住所 | 北見市大通西3丁目1番地1 |
家庭から排出される燃やすごみのうち、約5割が生ごみとなっており、これを減らすことがごみ減量の『カギ』となります。
そこで、北見市ではごみの減量化に取り組む市民の皆様への支援として、生ごみ処理機やコンポスト等の購入費の一部を助成いたします。
生ごみ処理機やコンポスト等の購入を検討されている方は、ぜひ本制度をご活用ください。
なお、本助成金の申込みは、電子申請又はお電話での申込みとなります。
また、申込みは先着順となることから、予算に達し次第受付終了となりますことをご了承ください。
助成の詳細は、下記リンクよりご覧になれます。
北見自治区にお住まいの方 | 廃棄物対策課(25-1153) |
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端野自治区にお住まいの方 | 端野総合支所市民環境課(56-2116) |
常呂自治区にお住まいの方 | 常呂総合支所市民環境課(0152-54-2115) |
留辺蘂自治区にお住まいの方 | 留辺蘂総合支所市民環境課(42-2110) |
お問い合わせ |
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廃棄物対策課 電話:0157-25-1153 ファクシミリ:0157-25-1215 E-Mail:haikitaisaku@city.kitami.lg.jp ※廃棄物処理手数料等の減免に関することのうち、搬入手数料に関すること 及び廃棄物処理施設の継続利用に関することは クリーンライフセンター 電話:0157-67-7070 ファクシミリ:0157-67-7073 E-Mail:cleanlife@city.kitami.lg.jp |