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法改正に伴い、令和6年12月2日以降、被保険者証(以下、保険証)は発行されなくなりました。 ただし、令和6年12月1日以前に発行された保険証については、記載された有効期限までは使用可能です。
保険証の有効期限が切れる前に、マイナ保険証の保有状況に応じ、以下のものをお送りします。
マイナ保険証をお持ちの方 | 資格情報のお知らせ |
マイナ保険証をお持ちでない方 | 資格確認書 |
マイナ保険証をお持ちの方がご自身の被保険者資格を簡易に把握できるよう、交付するものです。
通常、マイナンバーカードを専用のカードリーダーで読み取っていただくことで、医療機関等を受診することとなりますが、マイナンバーカードが読み取れない場合などに、マイナンバーカードと併せて「資格情報のお知らせ」を提示していただくことで、保険診療を受けることができます。
なお、「資格情報のお知らせ」はマイナポータルに登録されている「医療保険の資格情報画面」で代用可能です。「医療保険の資格情報画面」はスマートフォンなどを用いてマイナポータルへアクセスすることで参照可能です。
(※「資格情報のお知らせ」のみでは受診できません)
マイナ保険証をお持ちでない方に対し、引き続き保険診療を受けることができるよう、交付するものです。
医療機関等を受診する際は、「資格確認書」を提示してください。
なお、マイナ保険証をお持ちであっても、障がいをお持ちの方など、マイナ保険証の利用が困難な方は、申請いただくことで「資格確認書」を交付できます。
70歳以上の方の一部負担金の割合は、「2割」です。ただし、現役並み所得者は「3割」となります。
一部負担金の割合は、70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方は誕生月)から適用となります。
70歳以上の国保被保険者の市民税課税所得(必要経費や各種控除を除いた後の額。退職所得は除きます。)が145万円以上ある方と、同じ世帯の70歳以上の方です。
ただし、70歳以上の被保険者の旧ただし書き所得(注1)の合計額が210万以下の場合は、一部負担金の割合は「2割」となります。
(注1)旧ただし書所得とは、「総所得(給与・農業・営業・雑所得(年金)など)+分離長期・短期譲渡所得(特別控除後)+山林所得(特別控除後)-43万円(基礎控除額)」の額です。
また、一部負担金の割合が「3割」となった70歳以上の方は、必要経費や各種控除を除く前の収入金額が下記の基準未満の場合、一部負担金の割合は「2割」に変更となります。
(公簿等で収入額が確認できない場合は、別途ご連絡します。)
1.世帯の70歳以上の国保被保険者が1人のみの場合 | 383万円未満(注2) |
2.世帯の70歳以上の国保被保険者が2人以上(本人を含む)の場合 | 520万円未満 |
(注2)1の基準に該当しなかった方については、同じ世帯で国保から後期高齢者医療制度へ移行した方も含めて、2の基準で判定を行います。
※70歳から74歳までの被保険者が前年の12月31日時点で世帯主(国保資格のない世帯主を含む)であって、同一の国保世帯に合計所得金額(給与所得者については給与所得から10万円を控除して算定した合計所得金額)が38万円未満である19歳未満の国保被保険者がいる場合には、当該世帯主の住民税の各種控除後の所得金額から次の調整額を控除したうえで判定します。
【調整額(1)+(2)】 (1)0~15歳の被保険者の人数×33万円
(2)16~18歳の被保険者の人数×12万円
※現役並み所得者の判定は、高額療養費の所得区分の判定にも適用されます。一部負担金の割合が「3割」(現役並み所得者)である方が判定により「2割」となった場合、所得区分については「一般」が適用されます。
70歳から74歳の方には、一部負担金の割合を記載した「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します。
これらは、70歳となる誕生月の翌月(1日生まれの方はその月)からお使いいただくことになりますので、適用となる月の前月下旬頃にご自宅へ郵送いたします。
【例1】誕生日が4月20日の方は、5月1日からの適用となりますので、4月下旬頃に「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」をご自宅へ郵送します。
【例2】誕生日が6月1日の方は、6月1日からの適用となりますので、5月下旬頃に「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」をご自宅へ郵送します。
お問い合わせ |
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国保医療課国保料係 電話:0157-25-1130 メール:kokuho@city.kitami.lg.jp |
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