国民健康保険の保険証

保険証は、正式には「国民健康保険被保険者証」といい国保加入者であることを証明するもので、一人に一枚、カード式の保険証(70歳から74歳の方は「保険証兼高齢受給者証」)が交付されます。

1.内容を確かめましょう

交付を受けたら、氏名・住所などの記載事項に間違いがないかを確かめましょう。

2.北見市国保の資格がなくなったらお返しください

他市区町村への転出や職場の健康保険に入ったときは、脱退の手続きの後、保険証をお返しください。

3.貸し借りは出来ません

他人との保険証の貸し借りは出来ません。不正に使用した場合は、法律で罰せられます。

4.勝手に記入しないでください

自分で勝手に記入したり、書きなおしたりしますと無効になります。

5.なくしたり汚れたとき

再交付いたします。
下記「保険証をなくした(汚れた)とき」を参照ください。

学生の保険証

国民健康保険は、住民登録をしている市区町村で加入することになります。しかし、国保に加入している世帯で、親元から仕送り等を受けて北見市以外の市区町村に住民登録をしている学生(大学や各種専門学校など)は、特例として親元(北見市)の国保を使用しなければなりません。

これから学生になる場合

国保に加入している世帯で、学生になり北見市から転出される場合は、学生の保険証を交付するための届出をしなければなりません。窓口課、総合支所市民環境課、支所・出張所での転出届の後、国保医療課、総合支所保健福祉課および支所・出張所で行ってください。

在学証明書が必要となりますが、入学前には交付されませんので、入学金(授業料)を支払った証明書をご持参ください。後日、在学証明書を提出してください。

これから国保に加入する場合

北見市以外に住民登録をしている学生のいる世帯がこれから国保に加入する場合は、加入の届出に必要となるものの他に学生の在学証明書が必要です。あらかじめご用意ください。用意が遅れる場合は、届出の際にお申出ください。

70歳から74歳の方の保険証

国民健康保険に加入している70歳から74歳の方には、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」(以下「保険証兼高齢受給者証」という)を交付します。

保険証兼高齢受給者証の交付について

保険証兼高齢受給者証は、70歳となる誕生月の翌月(1日生まれの方はその月)からお使いいただくことになりますので、適用となる月の前月下旬頃にご自宅へ郵送いたします。

【例1】誕生日が4月20日の方は、5月1日から保険証兼高齢受給者証の適用となりますので、4月下旬頃に保険証兼高齢受給者証をご自宅へ郵送します。
【例2】誕生日が6月1日の方は、6月1日から保険証兼高齢受給者証の適用となりますので、5月下旬頃に保険証兼高齢受給者証をご自宅へ郵送します。

一部負担金の割合について

70歳以上の方の一部負担金の割合は、「2割」です。ただし、現役並み所得者は「3割」となります。

現役並み所得者とは

70歳以上の国保被保険者の市民税課税所得(必要経費や各種控除を除いた後の額。退職所得は除きます。)が145万円以上ある方と、同じ世帯の70歳以上の方です。
ただし、必要経費や各種控除を除く前の収入金額が下記の基準未満の場合、申請により一部負担金の割合が、「2割」に変更となります。

1.世帯の70歳以上の国保被保険者が2人以上(本人を含む)の場合 520万円未満
2.世帯の70歳以上の国保被保険者が1人(本人のみ)の場合 383万円未満

※70歳から74歳までの被保険者が前年の12月31日時点で世帯主(国保資格のない世帯主を含む)であって、同一の国保世帯に合計所得金額(給与所得者については給与所得から10万円を控除して算定した合計所得金額)が38万円未満である19歳未満の国保被保険者がいる場合には、当該世帯主の住民税の各種控除後の所得金額から次の調整額を控除したうえで判定します。

【調整額(1)+(2)】                                                                                                       (1)0~15歳の被保険者の人数×33万円
(2)16~18歳の被保険者の人数×12万円

※現役並み所得者の判定は、高額療養費の所得区分の判定にも適用されます。一部負担金の割合が「3割」(現役並み所得者)である方が判定により「2割」となった場合、所得区分については「一般」が適用されます。

70歳から74歳の被保険者の旧ただし書所得(注1)の合計額が210万円以下の場合も一部負担金の割合が「2割」となります。(申請は必要ありません)

(注1)旧ただし書所得とは、「総所得(給与・農業・営業・雑所得(年金)など)+分離長期・短期譲渡所得(特別控除後)+山林所得(特別控除後)-43万円(基礎控除額)」の額です。

被保険者資格証明書

納期限から1年以上保険料を滞納しているときは、特別な事情(※)を事由として保険料納付が困難と認められない限り、保険者(北見市)から世帯主に保険証の返還を求め、代わりに「被保険者資格証明書」を交付しなければなりません。

北見市では、子育てを支援するため、18歳に達した日の属する年度の末日までは、子どもを被保険者資格証明書の交付対象から除外しています。

被保険者資格証明書とは

国民健康保険の被保険者であることを証明するだけのもので、保険証のように受診券とはなりません。そのため、お医者さんにかかるときは、医療費をいったん全額自己負担することになります。(2割から3割の自己負担にはなりません。)

医療機関にかかるときは

医療機関の窓口に、「被保険者資格証明書」を提示します。今までと同じ保険診療点数で診療を受けることができますが、7~8割の現物給付が行われないため、いったん全額を支払うことになります。
その後、全額支払った領収書を国保医療課の窓口に持参していただき「特別療養費」の申請により、北見市の負担分7~8割を返還することになりますが、その際に滞納している保険料の納付について相談していただきます。

※特別な事情とは

  1. 世帯主、又はその者と生計を1つにする親族が病気又は負傷した場合
  2. 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にあった場合
  3. 世帯主がその事業を廃止又は休止した場合
  4. 世帯主がその事業につき、著しい損失を受けた場合
  5. 1~4までに類するような場合

上記1~5を理由として保険料を納付できないという判断がされたとき、特別な事情として認めます。

保険料の納付相談について

納税課又は各総合支所では、随時、納付についての相談を受けています。どうしても納付が難しい場合は滞納のままにせず、お早めに納付相談をしてください。

総務部納税課 電話:0157-25-1116
端野総合支所総務課 電話:0157-56-2115
常呂総合支所総務課 電話:0152-54-2113
留辺蘂総合支所総務課 電話:0157-42-2423

保険証をなくした(汚れた)とき

保険証をなくしたり汚れて使えなくなった時は、保険証を再交付します。

申請に必要なもの
  • 本人確認ができる書類

1点で良いもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など
2点必要なもの:年金証書、北見市バス乗車証、顔写真付きの社員証、学生証など

本人確認が出来ない場合や、同じ世帯の方以外の方が申請される場合は、郵送します。特別な事情がある場合は、ご相談ください。

申請する場所
  1. 国保医療課
  2. 総合支所保健福祉課(端野・常呂・留辺蘂)
  3. 支所・出張所(相内・上ところ・仁頃・東相内・温根湯温泉)

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

保険証、被保険者証兼高齢受給者証、被保険者資格証明書は、健康保険証として利用申し込み済のマイナンバーカードを医療機関に提示することでも利用可能です。詳細は下記をご参照ください。

お問い合わせ
国保医療課国保料係
電話:0157-25-1130
メール:kokuho@city.kitami.lg.jp
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