後期高齢者医療制度の窓口負担割合の見直し

令和4年10月1日から一定以上の所得のある後期高齢者医療の被保険者の窓口負担割合が変わりました

一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合:3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。

見直しの背景

後期高齢者医療制度で支払う医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代(子や孫などの世代)の支援金で賄われています。令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始めることで、医療費の増大が見込まれており、現役世代への負担が拡大していく見通しとなっています。
今回の負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。

制度改正の目的

少子高齢化が進展し、令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上の高齢者となり始める中、現役世代の負担上昇を抑えながら、全ての世代の方々が安心できる社会保障制度を構築することが重要です。このような状況を踏まえ、医療保険制度における給付と負担の見直しを実施するとともに、子ども・子育て支援の拡充や、予防・健康づくりの強化等を通じて、全ての世代が公平に支え合う「全世代対応型の社会保障制度」を構築することを目的としています。

窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、主に以下の流れで判定します

世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、後期高齢者医療の被保険者の方(※1)の課税所得(※2)や年金収入(※3)をもとに、世帯単位で判定します。

▼2割負担の判定フロー図

(※1)後期高齢者医療の被保険者とは、75歳以上の方と65~74歳で一定の障がいの状態にあると広域連合から認定を受けた方です。
(※2)「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)です。
(※3)「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。

窓口負担割合が2割となる方には、負担を抑える配慮措置があります

令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月診療分まで)は、2割負担となる方について、窓口負担割合の引き上げに伴い、1か月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑えます。※入院の医療費は対象外です。
配慮措置の適用で払い戻しとなる方には、高額療養費として、後日払い戻します。

▼配慮措置が適用される場合の計算方法(例:1か月の医療費全体額が50,000円の場合)

窓口負担割合
1割のとき【1】
5,000円
窓口負担割合
2割のとき【2】
10,000円
負担増【3】(【2】-【1】) 5,000円
窓口負担増の上限【4】 3,000円
払い戻し(【3】-【4】) 2,000円

よくある質問

詳細は、北海道後期高齢者医療広域連合ホームページ「窓口負担割合の見直しについて」をご覧ください。

お問い合わせ先
・国保医療課後期高齢者医療係
電話:0157-25-1130
E-mail:kokuho@city.kitami.lg.jp

・北海道後期高齢者医療広域連合
電話:011-290-5601
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