特別児童扶養手当とは
精神や身体に一定程度以上の障がいのある20歳未満のお子さんを監護・養育している父母等に支給される手当です。
ただし、お子さんが児童福祉施設等に入所しているとき、手当の請求者(受給者)または対象となるお子さんが日本国内に住所を有しないときなどは、手当を受け取ることができません。
※一部の病院では、児童福祉施設や障がい者施設を併設している場合がありますのでご注意ください。
支給月額(令和8年4月分~)
| 1級 | 58,450円 |
|---|---|
| 2級 | 38,930円 |
物価の変動に応じて、毎年4月に手当額の改定があります。(物価によっては改定されないこともあります。)
手当の支給
受給資格が認定されると、認定請求した翌月分から支給開始となります。支給は年3回(8月・11月・4月の11日ごろ)となっており、国から申出口座に振り込まれます。なお、入金の際に支払通知書は送付されませんのでご了承ください。
※定期振込日が土・日・祝日のときは、直前の金融機関営業日に振り込まれます。
※一部のネット銀行等はお取り扱いできませんのでご了承ください。(大和ネクスト銀行)
障がい認定基準(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第三)
障害等級は、程度に応じ重いものから1級、2級とし、各級の障がいの状態は政令で定められています。手当の認定は、その基準に基づき提出された診断書を審査します。
詳しい認定基準は以下のPDFをご覧ください。
所得制限
特別児童扶養手当の受給には、所得制限があります。請求者(受給者)の所得や、同居している(生計を一にしている)請求者(受給者)の配偶者および3親等以内の親族(「扶養義務者」といいます。)の所得が、下表の金額を超えた場合に手当は支給停止となります。
請求者(受給者)本人
| 税法上の扶養人数 | 所得額 |
|---|---|
| 0人 | 4,596,000円 |
| 1人 | 4,976,000円 |
| 2人 | 5,356,000円 |
| 3人 | 5,736,000円 |
| 4人 | 6,116,000円 |
| 以降1人増えるごとに | 380,000円ずつ加算する |
配偶者・扶養義務者
| 税法上の扶養人数 | 所得額 |
|---|---|
| 0人 | 6,287,000円 |
| 1人 | 6,536,000円 |
| 2人 | 6,749,000円 |
| 3人 | 6,962,000円 |
| 4人 | 7,175,000円 |
| 以降1人増えるごとに | 213,000円ずつ加算する。 |
- 所得は、個人ごとに算定します。世帯で合算することはありません。
- 所得算定時に、障害者控除や医療費控除などをとることができます。所得の計算でわからないことがありましたら受付担当課でご相談ください。
認定請求手続き
必要書類
- 戸籍謄本(請求者と対象児童が記載されているもの)※発行日から1カ月以内のもの
- 診断書(専用様式が受付担当課に備え付けてあります。)※発行から2カ月以内のもの
- 請求者名義の通帳(お子さんの口座へは振り込みできません。)※公金受取口座を利用する場合は不要
- マイナンバーが分かる書類(マイナンバーカードなど)※請求者、対象児童、配偶者、扶養義務者のうち該当する方全員分
- 対象児童の身体障害者手帳、療育手帳(交付されている方のみ)
- 窓口に来庁される方の本人確認書類
- 印鑑(訂正印として使用する場合があります。)※スタンプ式不可
- 委任状(請求者以外の方が手続きされるときは必要になります。)
- 別居監護申立書(請求者と対象児童が別住所となっているときに必要です。)
療育手帳A判定のお子さんおよび身体障害者手帳をお持ちで一定等級以上のお子さんは、診断書提出を省略できる場合がありますので受付担当課にご相談ください。
受付窓口
- 子ども支援課(本庁舎1階)
- 各総合支所窓口課
認定後の各種手続き
認定後も様々な手続きがあります。手続きが遅れると手当てが受けられなくなる場合もありますのでご注意ください。
医療機関の都合により、期限までに医療機関等の受診できないなどがありましたら子ども支援課にご相談ください。
所得状況届
前年の所得や対象児童の監護状態について確認を行います。
| 時期 | 毎年8月中旬~9月中旬 |
|---|---|
| 必要書類 | 案内文書に記載の必要書類 |
- 近くなりましたらご案内の文書を送付いたしますのでご確認ください。
- 手続きがされるまで、手当の支給ができません。
- 2年以上手続きをされなかった場合は、時効となり受給資格が喪失しますのでご注意ください。
再認定届(障がい程度の再認定)
対象児童の障がいの程度について、一定の期限(有期期限)を定めて改めて認定を行うことになっています。なお、手続きされた時期によって届出期限が異なります(3月末、7月末、11月末)。市から送付される有期期限通知書をよくご確認ください。
| 時期 | 各届出期限の2カ月前から有期期限の日まで ※有期期限の日が、土・日・祝日の場合は直前の開庁日まで |
|---|---|
| 必要書類 | 診断書(省略可の場合あり) 身体障害者手帳・療育手帳(交付されている方のみ) 印鑑(訂正印として使用する場合があります。)※スタンプ式不可 |
額改定(増額)請求
- 対象児童の数が増えたとき、障がいの程度が増進したときは、手続きが必要です。
- 認定されれば、請求日の翌月から増額となります。
- 請求理由によって、必要書類が異なりますので受付担当課にご相談ください。
変更届
- 受給者または対象となるお子さんの氏名が変わったとき
- 北見市内で転居したとき
- 振込口座を変更したいとき ※受給者の口座に限ります
- 公金受取口座を登録または変更し、その口座への入金を希望するとき
| 氏名変更の必要書類 | 戸籍謄本 変更後の受給者名義の通帳(受給者が氏名変更したときのみ) |
|---|---|
| 口座変更の必要書類 | 来庁者の本人確認書類 受給者のマイナンバーが分かる書類 |
転出届
特別児童扶養手当は、受給者の住所地で手続きするものです。(対象児童の住所地ではありません。)従って、受給者が転出した場合は手続きが必要です。また、転出先の市区町村でもお忘れなく手続きするようにお願いいたします。
資格喪失届・額改定(減額)届
以下に該当する場合は、特別児童扶養手当が受けられなくなりますので速やかに届け出をしてください。
- 対象児童が児童福祉施設等に入所したとき(通園、ショートステイを除く)
- 離婚等で受給者が対象児童を監護、養育しなくなったとき
- 受給者または対象児童が死亡したとき
- 受給者または対象児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
- 対象児童の障がいの程度が認定基準に該当しなくなったとき
手続きが遅れますと、支給済みの手当を返還していただくことがありますので十分ご注意ください。
受給証明書
特別児童扶養手当を受給中であることの証明が必要となる場合、「受給証明書」を発行しております。
ただし、下記に該当する方は申請いただいても証明書を交付できませんのでご注意ください。
- 所得制限に該当していて、手当の支給が停止中の方
- 障がいの有期期限を過ぎており、更新が未手続である方
- 過去に特別児童扶養手当を受給していたが、現在は資格喪失し受給していない方
受付窓口
- 子ども支援課(本庁舎1階)
- 各総合支所窓口課
※端野、常呂、留辺蘂にお住まいの方は、それぞれの地域の総合支所で届け出をお願いいたします。
- お問い合わせ先
- 子ども支援課
電話 0157-25-1137
このページについてのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。

