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令和6年7月1日から、特別児童扶養手当証書が廃止となります。
証明が必要な場合は、申請に基づき受給証明書を発行します。
精神や身体に一定程度以上の障がいのある20歳未満のお子さんを監護・養育している父母等に支給される手当です。
ただし、お子さんが児童福祉施設等に入所しているとき、手当の請求者(受給者)または対象となるお子さんが日本国内に住所を有しないときなどは、手当を受け取ることができません。
※一部の病院では、児童福祉施設や障がい者施設を併設している場合がありますのでご注意ください。
1級 | 55,350円 |
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2級 | 36,860円 |
物価の変動に応じて、毎年4月に手当額の改定があります。(物価によっては改定されないこともあります。)
受給資格が認定されると、認定請求した翌月分から支給開始となります。支給は年3回(8月・11月・4月の11日ごろ)となっており、国から申出口座に振り込まれます。なお、入金の際に支払通知書は送付されませんのでご了承ください。
※定期振込日が土・日・祝日のときは、直前の金融機関営業日に振り込まれます。
※一部のネット銀行等はお取り扱いできませんのでご了承ください。(大和ネクスト銀行)
障害等級は、程度に応じ重いものから1級、2級とし、各級の障がいの状態は政令で定められています。手当の認定は、その基準に基づき提出された診断書を審査します。
詳しい認定基準は以下のPDFをご覧ください。
特別児童扶養手当の受給には、所得制限があります。請求者(受給者)の所得や、同居している(生計を一にしている)請求者(受給者)の配偶者および3親等以内の親族(「扶養義務者」といいます。)の所得が、下表の金額を超えた場合に手当は支給停止となります。
税法上の扶養人数 | 所得額 |
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0人 | 4,596,000円 |
1人 | 4,976,000円 |
2人 | 5,356,000円 |
3人 | 5,736,000円 |
4人 | 6,116,000円 |
以降1人増えるごとに | 380,000円ずつ加算する |
税法上の扶養人数 | 所得額 |
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0人 | 6,287,000円 |
1人 | 6,536,000円 |
2人 | 6,749,000円 |
3人 | 6,962,000円 |
4人 | 7,175,000円 |
以降1人増えるごとに | 213,000円ずつ加算する。 |
療育手帳A判定のお子さんおよび身体障害者手帳をお持ちで一定等級以上のお子さんは、診断書提出を省略できる場合がありますので受付担当課にご相談ください。
認定後も様々な手続きがあります。手続きが遅れると手当てが受けられなくなる場合もありますのでご注意ください。
医療機関の都合により、期限までに医療機関等の受診できないなどがありましたら子ども支援課にご相談ください。
前年の所得や対象児童の監護状態について確認を行います。
時期 | 毎年8月中旬~9月中旬 |
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必要書類 | 案内文書に記載の必要書類 |
対象児童の障がいの程度について、一定の期限(有期期限)を定めて改めて認定を行うことになっています。なお、手続きされた時期によって届出期限が異なります(3月末、7月末、11月末)。市から送付される有期期限通知書をよくご確認ください。
時期 | 各届出期限の2カ月前から有期期限の日まで ※有期期限の日が、土・日・祝日の場合は直前の開庁日まで |
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必要書類 | 診断書(省略可の場合あり) 身体障害者手帳・療育手帳(交付されている方のみ) 印鑑(訂正印として使用する場合があります。)※スタンプ式不可 |
氏名変更の必要書類 | 戸籍謄本 変更後の受給者名義の通帳(受給者が氏名変更したときのみ) |
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口座変更の必要書類 | 来庁者の本人確認書類 受給者のマイナンバーが分かる書類 |
特別児童扶養手当は、受給者の住所地で手続きするものです。(対象児童の住所地ではありません。)従って、受給者が転出した場合は手続きが必要です。また、転出先の市区町村でもお忘れなく手続きするようにお願いいたします。
以下に該当する場合は、特別児童扶養手当が受けられなくなりますので速やかに届け出をしてください。
手続きが遅れますと、支給済みの手当を返還していただくことがありますので十分ご注意ください。
※端野、常呂、留辺蘂にお住まいの方は、それぞれの地域の総合支所で届け出をお願いいたします。
お問い合わせ先 |
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子ども支援課 電話 0157-25-1137 メール kodomo@city.kitami.lg.jp |