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北見市では、重度心身障がい者の方が病院等で診療を受けたときの保険診療に係る医療費の一部を助成しています。
次のアからウのいずれかに該当し、かつ(1)から(4)の全てに該当する方が助成の対象です。
ア 身体障害者手帳 1・2級および3級(内部障がい)の交付を受けた方
(内部障がいとは、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓の機能障がいに限ります。)
イ 療育手帳のA判定の交付を受けた方、または重度の知的障害者と判定・診断された方
ウ 精神障害者保健福祉手帳の1級の交付を受けた方
扶養親族等の数 | 所得限度額 |
---|---|
0人 | 6,287,000円 |
1人 | 6,536,000円 |
2人 | 6,749,000円 |
3人 | 6,962,000円 |
4人 | 7,175,000円 |
5人 | 7,388,000円 |
入院・通院(医科・歯科・調剤・柔道整復等)・訪問看護
※精神障害者保健福祉手帳1級の方は、入院は助成の対象となりません。
※入院時の食事代、居住費などの保険診療外分については、助成の対象となりません。
受給者証の交付を受け、医療機関に提示することで、助成を受けることができます。
(道外の医療機関を受診する場合は、受給者証は使用できません。医療費助成の支給申請が必要です。(下記「医療費助成の支給申請」参照))
生計維持者を含む世帯の課税状況及び診療区分により、医療費助成後の自己負担額が異なります。
(受給者証に「障初」または「老初」と記載されている方)
保険診療区分 | 一部負担金 |
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医科 | 初診時一部負担金 580円 |
歯科 | 初診時一部負担金 510円 |
調剤 | 初診時一部負担金 0円 |
柔道整復 | 高校生世代まで※の方:初診時一部負担金 0円 上記以外の方:初診時一部負担金 270円 |
訪問看護 | 診療費の1割 月額限度額 : 住民税課税世帯(18,000円)、住民税非課税世帯(8,000円) 年間上限 : 住民税課税世帯(144,000円) |
※高校生世代までとは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方です。
(受給者証に「障課」または「老課」と記載されている方)
保険診療区分 | 一部負担金 |
---|---|
通院(医科・歯科・調剤・柔道整復) | 総医療費の1割 月額限度額 : 通院のみ 18,000円(年間上限 144,000円) |
入院 | 総医療費の1割 月額限度額 : 入院+通院 57,600円(多数回該当 44,400円) |
訪問看護 | 診療費の1割 月額限度額 : 18,000円(年間上限 144,000円) |
※年齢要件などにより翌年の7月31日以前に受給資格を満了する場合があります。
※精神障害者保健福祉手帳1級の交付により受給者証の交付を受けた方で、7月31日以前に精神障害者保健福祉手帳の有効期限を迎える場合は、その有効期限までとなります。
※受給者証を使用してしまった場合は、下記のお問い合わせ先まで必ずご連絡をお願いいたします。
次の場合、受給資格がある期間内の受診であれば助成の対象となりますので、必要書類(下記「各種手続きで必要なもの」参照)をお持ちの上、医療を受けた日の翌月から2年以内に申請してください。
※入院の限度額は世帯単位での適用となります。また、同じ世帯に「障課」または「老課」の受給者がいる場合、それぞれ支払った額の合計額が適用となります。
1点で良いもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など
2点必要なもの:健康保険の資格が分かるもの*、介護保険証、年金証書、北見市バス乗車証など
※受給者本人(未成年の場合は保護者)以外の方が窓口に来る場合は、受給者本人(未成年の場合は保護者)の本人確認書類(いずれか1点)も必要になります。
下記の[受給者証交付申請]は世帯全員分、[支給申請]及び[受給資格変更等の届出]は受給者本人分(未成年の場合は保護者の分も必要)
※治療用装具の支給申請につきましては、事前にご加入の保険者へ療養費の支給申請をし、支給額決定通知書の交付後、お手続きください。
なお、本市の国民健康保険制度または後期高齢者医療制度にご加入の方は、下記お問い合わせの窓口にて、療養費の支給申請と同時にお受けいたします。
*令和6年12月2日以降は「健康保険証」、「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」、「マイナポータルの資格情報」のいずれか1つをお持ちください。
手続き・お問い合わせ |
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保健福祉部国保医療課医療助成係 電話:0157-25-1130 端野総合支所保健福祉課 電話:0157-56-2117 常呂総合支所保健福祉課 電話:0152-54-2114 留辺蘂総合支所保健福祉課 電話:0157-42-2425 |