下水道事業受益者負担金および分担金制度

下水道事業受益者負担金および分担金制度とは

公共下水道は、家庭や工場から出る汚水を速やかに排除するとともに、その汚水を処理し、川や海などの自然環境を守るなど、住みよい環境づくりのために重要な役割を果たす施設ですが、その整備には多額の建設費用を必要とします。
また、同じ公共施設であっても、道路や公園は、不特定多数の市民の方が利用できますが、公共下水道を利用できるのは、公共下水道が整備された地区の方に限られます。このため、公共下水道の建設費を税金だけでまかなおうとすると、公共下水道を利用できない方にまで負担をかけることになり、公平な負担の原則に反することとなります。
そこで、負担の公平を期すとともに、建設を進めるための重要な財源として、公共下水道を利用できる方に建設費の一部をご負担いただくのが、下水道事業受益者負(分)担金制度です。

都市計画事業として実施する下水道事業に要する費用の一部に充てるため、都市計画法に基づき徴収するものは受益者負担金、それ以外の事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法に基づき徴収するものは受益者分担金といいます。

受益者負担金および分担金を納めていただく方は?

下水道が整備されて土地の利用価値が高まり、公共下水道への接続が可能となる区域内の土地が受益者負(分)担金の賦課対象となります。
受益者負(分)担金を納めていただく方(受益者)は原則として土地の所有者です。長い期間にわたって土地を借りている場合(地上権者・質権者・使用借主・賃借人等)には土地所有者と借地人との話し合いによって納める方を決めていただくことになります。
受益者負(分)担金は、土地に対し一度だけ賦課されるもので、一度納めていただけば再び賦課されることはありません。

納める負担金および分担金の額は?

受益者負(分)担金の金額は土地の面積(原則として公簿によります。)に当該負担区の1平方メートル当たりの単位負担金額を乗じて得た額です。
例えば、常呂自治区(単位分担金額280円)内の264平方メートルの土地の場合

280円×264平方メートル=73,920円

単位負(分)担金額は区域ごとに異なり、各負(分)担区の金額は下表のとおりです。(北見自治区内は地区によって異なりますので、詳細はお問合せください)

地区ごとの1平方メートル当たり金額

北見自治区 62円~511円
(地区によって異なります。詳細は下水道課へお問い合わせください。)
端野自治区 380円
常呂自治区 280円
留辺蘂自治区 410円

受益者負担金および分担金 納付までの流れ

  1. 公共下水道を整備するに当たり、事前に説明会等を行い、工事の概要、住宅から公共下水道接続までの流れ、受益者負(分)担金等の説明をします
  2. 公共下水道工事が完了した後、公共下水道処理区域および受益者負(分)担金の賦課対象区域について公告を行います。
  3. 賦課対象区域として告示された地域内の土地にかかる受益者の方には「下水道事業受益者申告書」を送付します。申告書は記載内容を確認のうえ、期日までに上下水道局下水道課まで提出してください。
  4. 提出された「下水道事業受益者申告書」により納入通知書を送付します。
  5. 受益者負(分)担金は5年に分割して賦課されます。1年分の支払いは4回払い(5月、7月、9月、11月のいずれも末日が納期限)となります。(申告の際に一括払いも選択できます。)
  6. 受益者負(分)担金のお支払い方法は口座振替と納入通知書による支払いが選択できます。

土地所有者に変更があった場合の取り扱い

土地の売買等により受益者に変更があった場合には、「公共下水道事業受益者変更届」を提出していただきますと、新たな土地所有者を受益者負(分)担金納入者として定めます。
住所等に変更があった場合は、「公共下水道事業受益者住所等変更届」を提出してください。

お問い合わせ
上下水道局下水道課
電話:0157-25-1160
メール:ki.gesui@city.kitami.lg.jp
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