平成15年4月1日から、水道事業給水条例の改正に伴い、ビル・マンション等の貯水槽水道の衛生管理責任が強化されました!
貯水槽の管理
これまで管理責任がはっきりしていなかった小規模の貯水槽(容量10立米以下)についても、
ビルやマンション等(概ね3階以上の建物が対象となります)の設置者は定期に清掃、点検を行うよう努めなければなりません。
安心な水の確保にご協力願います
安心で安全な水を確保するためにも、施設の設置者は貯水槽がどのようになっているかを点検されるよう、より一層のご協力をお願いします。
安心な水を飲むために
| 1 貯水槽の清掃 | 毎年1回以上定期に、専門の登録業者等に定期に清掃を行ってもらいましょう。 |
|---|---|
| 2 貯水槽の点検 | 水槽にひび割れがないか、汚水などに汚染されていないか、水槽内に異物の混入がないかなど、設置者が定期的に点検を行ってください。 |
| 3 水質検査の実施 | 各戸の蛇口から出る水を目視(色・味・臭い等)で定期的(月数回程度)に検査を行ってください。もし、異常があった場合は管理責任者(設置者)までご連絡ください。 |
- お問い合わせ
- 上下水道局給排水課設備担当
郵便番号:090-8701
住所:北見市中ノ島町1丁目4番地1号
電話:0157-25-1179
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。

