平成28年度税制改正により、地方自治体間の税収の偏りを是正するため、法人市民税法人税割の税率が引き下げられると共に、その引き下げ分に相当する地方法人税(国税)の税収全額が地方交付税へ原資化されることとなりました。
なお、これらの改正は令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
改正後の税率
北見市における改正後の法人市民税法人税割の税率は、以下のとおりです。
| 令和元年10月1日以後に開始される事業年度に適用される税率 | 8.4% |
|---|---|
| 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始される事業年度に適用される税率 | 12.1% |
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