認可地縁団体制度について

認可地縁団体とは

 地縁団体とは、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有するものの地縁に基づいて形成された団体」として位置づけられている、町内会・自治会のことをいいます。
 一定条件を満たした地縁団体を市町村長が認可し、告示することによって法人格を取得し、町内会・自治会などの団体名義で不動産登記等の手続きを行うことができるようになります。
 このような団体を「認可地縁団体」といいます。

認可申請できる団体の要件

申請できない団体例

認可申請が可能な団体は、区域内の全住民が加入できる自治会や町内会等の任意団体に限られます。以下のような団体は認可申請を行うことができません。

○スポーツ、文化活動、市民活動団体など
 特定の活動を目的とした団体であり、地域活動を円滑に行うための地縁団体ではないため

○青年会や婦人会、老人会(高齢者クラブ)、商店会など
 特定の年齢、性別、職業など、住所以外の加入要件があるため

○マンションの管理組合など
 区分所有者であることが加入の要件となり、賃借人が加入できないなど、住民全員が加入することができないため

認可の要件

(1)目的
住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持・形成を目的とし、実際にその活動を行っていると認められること。

(2)区域
自治会や町内会の区域が客観的に明らかであり、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。

(3)構成員
区域内に全住民に構成員となる資格があり、実際に相当数の住民が加入していること。

(4)規約
地方自治法第260条の2第3項に規定する以下の事項をすべて含む団体規約を定めていること。

(ア)目的(良好な地域社会の維持・形成のための地域的な共同活動を目的に定めていること)  (イ)名称 (ウ)区域(客観的に明確であること) (エ)主たる事務所の所在地 (オ)構成員の資格に関する事項(区域内に居住するすべての個人が加入可能で、その他の加入条件を設けていないこと) (カ)代表者に関する事項(代表者1名の設置とその職務を定めていること。代表者名称は「会長」などの表記が可能) (キ)会議に関する事項(通常総会や臨時総会、役員会の開催方法を定めていること) (ク)資産に関する事項(団体が保有する資産の構成と管理方法を定めていること)

認可後の権利等について

 申請内容等が要件に適合していると認められる場合、市長がこれを認可して告示することで法人化することができます。
この告示をもって法務局での法人登記に代えることとなり、規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負うこととなります。
 なお、町内会・自治会等は、認可後も住民自治組織であることに変わりはなく、市の組織の一部となるわけではありません。

【権利と義務について】 (ア)団体名義での不動産の登記が可能となる。   (登記手続きの詳細は、法務局にお問い合わせください。なお、この場合は、市が発行する、認可地縁団体である旨の証明書が必要です。) (イ)契約行為等に必要な印鑑を登録し、認可地縁団体の印鑑登録証明書の交付を受けることができる。 (ウ)団体運営は、地方自治法に従って行うこととなる。 (エ)代表者や規約の変更、解散の際には市への届出が必要となる。 (オ)財産目録と構成員名簿を作成し、常備することとなる。

認可地縁団体の手引き

詳しい内容については、以下の「北見市認可地縁団体の手引き」をご確認ください。

認可地縁団体の手続きに必要な様式

認可地縁団体の手続きに必要な様式については、以下からダウンロードしてお使いください。

認可申請書
告示事項変更届出書
規約変更認可申請書
地縁団体解散届出書
地縁団体清算結了届出書
合併認可申請書
合併に係る債権者保護手続終了届出書
このページについてのお問い合わせ 市民活動課
まちづくり係
電話:0157-25-1105
ファクシミリ:0157-25-1016

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