水道の使用を開始されるお客様へ(定型約款のご案内)

給水契約の定型約款について

 令和2年4月1日施行の「民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)」により、「定型約款」に関する規定が新設され、給水契約においてもその適用を受けます。
 「定型約款」とは、上記法律で『定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体』と定義されており、北見市の給水契約においては、「北見市水道事業給水条例」および「北見市水道事業給水条例施行規程」にあたります。また、常川、開成および南丘の一部で営農用水施設をご使用のお客様は、「北見市営農用水施設条例」が「定型約款」にあたります。
 条例等の詳細につきましては、下記のリンクからご確認ください。

お問い合わせ
上下水道料金センター
電話:0157-25-1178
時間:午前8時45分から午後5時30分まで
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く
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