自動車の臨時運行許可申請

目的

原則、一目的一許可です。

  1. 車検のための回送
  2. 未登録自動車の新規登録のための回送
  3. 封印取付けのための回送
  4. その他必要がある場合(ナンバーの紛失等による再交付等のため)

従って、ナンバーを紛失したのでとりあえず乗りたいという理由や、ただ車を移動させるため等の理由では許可できません。

必要なもの

  1. 申請書
  2. 自動車検査証
  3. 自動車損害賠償責任保険証明書(臨時運行する期間中、自賠責保険が有効であること)
  4. 運転免許証等の本人確認できる書類

申請できる場所

  • 北見市役所窓口課(電話番号0157-33-3700)
  • 端野総合支所市民環境課(電話番号0157-56-2114)
  • 常呂総合支所市民環境課(電話番号0152-54-2115)
  • 留辺蘂総合支所市民環境課(電話番号0157-42-2424)

臨時運行の許可は、自動車を運行しようとする経路(発地または着地)の最寄の行政庁が行います。
申請人及び運行の経路が自己の行政区域外でも許可することができます。

手数料

  • 一許可につき750円

運行許可の期間

運行目的を達成するために必要最小日数に限られ許可されます。
土曜日、日曜日、祝日も許可日数に含まれます。
自賠責保険の有効期限の最終日は許可できません。

返却について

運行許可証、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)は許可期間終了後5日以内に返却してください。
許可証、仮ナンバーを紛失した際には、紛失届を提出していただきます。
特に仮ナンバーを紛失された場合、管轄の警察署へ届け出したうえで北見市への紛失届をしなければなりません。
仮ナンバーを紛失、き損した場合、現物弁済していただくことになります。

お問い合わせ
窓口課
電話:0157-33-3700
メール:mado@city.kitami.lg.jp
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