他の市区町村へ引越しされる方へ(転出届)

北見市から他の市区町村へ引越しする方は、北見市に「転出届」が必要です。
◆転出届の期限 : 転出することが決まってから実際に転出するまでの間に、あらかじめ。
 (転出するまでの間に届出ができなかった場合は、転出後14日以内)

マイナポータルでの電子申請

署名用電子証明書および利用者証明用電子証明書が搭載されているマイナンバーカードをお持ちの方は、「マイナポータル」から転出届を電子申請することが可能です。

・署名用電子証明書は英数字の6文字以上の暗証番号、利用者証明用電子証明書は数字4文字の暗証番号を使用します。
・パソコンから「マイナポータル」を利用する場合は、別途カードリーダーが必要となります。

※マイナポータルで転出の手続きを行った場合は、転出証明書が交付されません。
新しい住所地で転入の手続きを行う際には、マイナンバーカードを持参してください。

窓口で届出する際に必要なもの

本人確認書類(例示)
  • 代理人が届出する場合は、原則として、「委任状」が必要です。(同一世帯の方は委任状不要)

手続きできるところ

  • 本庁舎(1階・窓口課)
  • 相内支所
  • 上常呂出張所
  • 仁頃出張所
  • 東相内出張所
  • 端野総合支所市民環境課
  • 常呂総合支所市民環境課
  • 留辺蘂総合支所市民環境課
  • 温根湯温泉支所

転出する人の中に、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方がいる場合

(1)窓口で転出届を提出する場合
  ・北見市役所の窓口で手続きしてください。
  ・「転出証明書」は交付されません。(※)
  ・引越し先の自治体で転入届の際には、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを提示してください。

(2)郵送で転出届をする場合
  ・転出届を北見市役所へ郵便で送付してください。
  ・「転出証明書」は交付されません。(※)
  ・引越し先の自治体で転入届の際には、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを提示してください。

(※引越し先の自治体での手続きにカードを持参できない方などには、「転出証明書」を交付する場合があります)

転出する人の中に、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方がいない場合

(1)窓口で転出届を提出する場合
  ・北見市役所の窓口で手続きしてください。
  ・「転出証明書」を交付します。
  ・引越し先の自治体で転入届の際には「転出証明書」を提出してください。

(2)やむを得ず、郵送で手続きする場合(転出証明書の郵送請求)
  すでに引越ししてしまった場合など、窓口で手続きできないやむを得ない事情がある場合には、郵送により転出証明書を取り寄せることができます。
  ・「転出証明書の郵送請求」を北見市役所へ郵便で送付してください。
  ・「転出証明書」は郵便でお送りします。
  ・引越し先の自治体で転入届の際には「転出証明書」を提出してください。

(※転出先の住所が変更になったり、住み始めてから14日以上経過していても「転出証明書」は有効です。)

よくあるお問い合わせ

合わせて必要となるおもな手続き

必要な手続きを1つにまとめました

必要な手続きについて下記のページをご覧ください。
※支所・出張所では受付していない手続きもあります。

市役所以外の手続きの例

電気
都市ガス
電話
郵便物の転居・転送
NHK受信料
運転免許証の記載事項変更
お問い合わせ
窓口課
電話:0157-33-3700
メール:mado@city.kitami.lg.jp
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