児童扶養手当

児童扶養手当とは

父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。(請求月の翌月分より支給します。)

対象となる方

日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童について、父、母または児童を養育している方(養育者)が対象になります。

対象児童

18歳に到達した後の最初の3月31日までの児童が対象となります。
また、心身におおむね中程度以上の障がい(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障がい)がある場合は、20歳未満まで手当を受けることができます。

支給要件

次のいずれかに該当する児童を監護や養育している父、母または養育者に手当を支給します。

  • 父母が離婚し、父または母に監護されている児童
  • 父もしくは母が死亡した児童
  • 父もしくは母が障がいの状態にある児童
  • 父もしくは母の生死が明らかでない児童
  • 父もしくは母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • その他前各号に準ずる児童

※この他の支給要件もあります。支給要件に該当するかについてはご相談ください。

ただし、上記にあてはまる場合でも、次に該当するときは手当を受給できません。

  • 父、母、養育者または児童が日本に居住していないとき
  • 児童が里親に委託されているとき
  • 児童が児童福祉施設(乳児院等)に入所しているとき

※公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する方は、年金の月額相当額が児童扶養手当月額より低い場合、その差額分の児童扶養手当が受給できます。

支給額 (令和6年4月分手当より)

区分 手当の全額を受給できる方 手当の一部を受給できる方
基本月額 45,500円 45,490円から10,740円
(所得に応じて決定)
第2子加算額 基本月額に
10,750円を加算
基本月額に
10,740円から5,380円の範囲で加算
(所得に応じて決定)
第3子以降加算額 第3子以降児童1人ごとに
基本月額に
6,450円を加算
第3子以降児童1人ごとに
基本月額に
6,440円から3,230円の範囲で加算
(所得に応じて決定)

児童扶養手当の制度の詳細につきましてはこちらをご覧ください。

認定請求に必要な書類は、それぞれ異なりますので窓口でご確認ください。

お問い合わせ
子ども支援課
TEL  0157-25-1137  
E-mail kodomo@city.kitami.lg.jp
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