よく使われる戸籍用語

よく使われる戸籍用語

1.戸籍謄本、戸籍全部事項証明

戸籍に載っている方全員の証明です。原本が紙の戸籍での証明を謄本、電算化になっている戸籍の証明を全部事項証明といいます。

2.戸籍抄本、戸籍個人事項証明

戸籍に載っている方個人の証明です。原本が紙の戸籍での証明を抄本、電算化になっている戸籍の証明を個人事項証明といいます。

3.一部事項証明

希望する事項について戸籍に載っていることを証明します。

4.届書記載事項証明

届書の写しであることを市区町村長名で証明します。従って、単純なコピーとは異なります。また、使用目的による交付制限や、届出した翌月の20日前後に届書を法務局に移送するものもありますので、詳しくは窓口やお電話等でお問い合わせください。

5.現在戸籍

これは文字通り、現在生きている戸籍で永久保存されています。婚姻、養子縁組、分籍などにより現在の戸籍から抜けると、元の戸籍には除籍の記載(記録)がされ、そして、新しくつくった戸籍や新しく入った戸籍に現在戸籍として記載(記録)されます。

6.除籍

転籍などにより、一つの戸籍の中にいる者全員が除かれた戸籍を指します。また、死亡や婚姻などにより、個人がその戸籍から除かれることも表します。ちなみに通常「除籍謄本」という言葉は全員が除籍になった戸籍で、全員分が載ったものを表します。除籍謄本の保存期間は全員が除籍になった年度の翌年から150年です。

7.改製原戸籍

除籍はお客様の届出により、除かれた記載をした戸籍をいいます。改製原戸籍とは同じく除かれた記載をした戸籍なのですが、お客様とは関係なく、戸籍の記載方法の改正などにより新しくつくり直した元の戸籍を指します。戸籍法が明治4年に公布されて以来、何度か大きな改正により戸籍が書き直されています。特に昭和22年(昭和32年から実施)に全国一斉改正によりできた元の戸籍を「昭和改製原戸籍」と呼び、また、北見市では平成8年11月(北見自治区分)と平成18年1月(端野・常呂・留辺蘂各自治区分)に戸籍のコンピュータ化によりできた元の戸籍を「平成改製原戸籍」と呼んでいます。

8.身分証明

これは戸籍の証明ではありませんが、本籍地でしか請求することができません。破産の通知の有無の証明に加え、禁治産・準禁治産、成年被後見の通知の有無も表示されます。最近では採用時に、提出を義務づけている会社も増えているようです。

9.筆頭者

戸籍の最初に名前が載っている人です。筆頭者になる届出はいろいろありますが、特に婚姻届では夫の氏で婚姻すると夫が筆頭者になりますし、妻の氏で婚姻すると妻が筆頭者になります。戸籍の証明を請求するには本籍と同様、必ず明記しなければなりません。また、世帯主とは違い死亡しても筆頭者は変わりません。

10.磁気ディスク正本

電算化される前の戸籍の保存方法としては、紙・マイクロフィルム・光ディスクしか正本として認められていませんでした。北見市では、全国に先駆けて認容申請を行い、平成8年9月24日民二第1698号民事局長回答で磁気ディスクの正本管理の許可を得たものです。その後第1700号通達で全国的に認められるようになりました。

お問い合わせ先
市民環境部戸籍住民課
〒090-8501
北見市大通西3丁目1番地1
北見市役所1階
Tel:0157-25-1122
e-mail:kosekijumin@city.kitami.lg.jp
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