給与所得控除の見直し

給与所得控除の見直し

税制改正により、給与所得控除の上限額が適用される給与収入1,500万円(控除額245万円)が、平成29年度市・道民税(所得税は平成28年分)は1,200万円(控除額230万円)に、平成30年度市・道民税(所得税は平成29年分)以後は1,000万円(控除額220万円)に、令和3年度市・道民税(所得税は令和2年分)以後は850万円(控除額195万円)引き下げられます。改正後の給与所得の簡易計算表は次のとおりです。

【平成29年度(所得税は平成28年分)より適用】

給与収入金額【A】 給与所得控除後の額の算出方法
1,619,000円未満 【A】-650,000円(1,000円未満のときは0円)
1,619,000円以上1,800,000円未満※ 【A】×60%
1,800,000円以上3,600,000円未満※ 【A】×70%-180,000円
3,600,000円以上6,600,000円未満※ 【A】×80%-540,000円
6,600,000円以上10,000,000円未満 【A】×90%-1,200,000円
10,000,000円以上12,000,000円未満 【A】×95%-1,700,000円
12,000,000円以上
【A】-2,300,000円

【平成30年度(所得税は平成29年分)より適用】

給与収入金額【A】 給与所得控除後の額の算出方法
1,619,000円未満
【A】-650,000円(1,000円未満のときは0円)
1,619,000円以上1,800,000円未満※ 【A】×60%
1,800,000円以上3,600,000円未満※ 【A】×70%-180,000円
3,600,000円以上6,600,000円未満※ 【A】×80%-540,000円
6,600,000円以上10,000,000円未満 【A】×90%-1,200,000円
10,000,000円以上
【A】-2,200,000円

【令和3年度(所得税は令和2年分)より適用】

給与収入金額【A】 給与所得控除後の額の算出方法
1,619,000円未満
【A】-550,000円(1,000円未満のときは0円)
1,619,000円以上1,800,000円未満※
【A】×60%+100,000円
1,800,000円以上3,600,000円未満※ 【A】×70%-80,000円
3,600,000円以上6,600,000円未満※ 【A】×80%-440,000円
6,600,000円以上8,500,000円未満 【A】×90%-1,100,000円
8,500,000円以上
【A】-1,950,000円

※印の金額の範囲の給与収入の場合は、端数処理等の関係上、計算で求めた額と若干異なる場合があります。

お問い合わせ
市民税課 市民税係
電話:0157-25-1114 ファクシミリ:0157-25-1201 E-Mail:shiminzei@city.kitami.lg.jp
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