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・「北見市から転出した方で北見市の選挙人名簿に登録されている方」、「仕事、旅行、レジャーなどで北見市以外の市区町村に滞在していて、当日の投票も期日前投票もできない方」は、あらかじめ選挙管理委員会に請求して投票用紙等を取り寄せることで、転出先・滞在先の市区町村で不在者投票をすることができます。
※なお、次の場合は投票ができなくなる場合がありますのでご注意ください。
1国政選挙の場合(衆議院及び参議院議員選挙)
・転出先が国内である限り、新住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されるまでの間、原則として旧住所地の市区町村で投票ができます。
2都道府県の選挙の場合(都道府県議会議員及び都道府県知事選挙)
・転居先が同一の都道府県内の場合は、新住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されるまで、名簿登録のある旧住所地の市区町村で投票ができます。投票の際は、引き続き同一都道府県内に住所を有していることを証明する書類を提示するか、引き続き同一都道府県内に住所を有していることの確認を受ける必要があります。なお、異なる都道府県へ転出した場合は、投票ができません。
3市区町村の選挙の場合(市区町村議会議員及び市区町村長選挙)
・転出先が同一の市区町村内の場合は、引き続き選挙人名簿に登録されていれば投票ができます。なお、異なる市区町村へ転出した場合は、投票ができません。
・公示(告示)の日の翌日から投票日の前日まで。
(1)不在者投票宣誓書兼請求書等により、北見市選挙管理委員会まで申請をしてください。
(a)郵送(直接持参)申請の場合
・不在者投票宣誓書兼請求書に必要事項を記入のうえ、北見市選挙管理委員会まで郵送又は直接申請をします。
※ファクシミリや電子メールによる請求はできません。
【郵送先】
〒090-8501 北海道北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所4階
北見市選挙管理委員会事務局 あて
(b)電子申請の場合
・北海道電子自治体共同システムの電子申請システムで申請します。
※北海道電子自治体共同システムは、北海道と道内市町村で共同運営しているものです。
※電子申請による受付サイトは、選挙期間中のみ運用となります。申請にはマイナンバーカードが必要です。
(2)北見市選挙管理委員会から、投票用紙・不在者投票証明書等を滞在先等に郵送します。
(3)投票用紙等が届いたら、滞在先等の市区町村の選挙管理委員会に行き、不在者投票を行ってください。
※2 不在者投票証明書の入った封筒は、ご自身で絶対に開封しないでください。(開封すると投票できません。)
※3 自宅等で、投票用紙に候補者の氏名等を記載しないでください。
◆なお、不在者投票は、滞在先等の選挙管理委員会から北見市選挙管理委員会までの郵送日数を勘案して、投票日の午後8時までに到着するようお手続きを進めてください。
・転入届を出してから選挙人名簿の登録の基準日までに3か月が経過しないと、転入先市区町村選挙管理委員会の選挙人名簿に登録されません。転入前の住所地で選挙人名簿に登録されていれば、その市区町村選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、北見市選挙管理委員会が開設する不在者投票記載所(期日前投票所に併設)で投票することができます。
お問い合わせ |
---|
選挙管理委員会事務局選挙課 電話:0157-25-1191 ファクシミリ:0157-61-7400 メール:senkan@city.kitami.lg.jp |
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