幼児教育・保育の無償化

令和元年10月1日より、保育園・幼稚園・認定こども園を利用する3歳から5歳の子どもの保育料が無償化されます。

認可外保育施設等についても、要件を満たす方については無償化の対象となります。

(注釈)
・年齢とは、年度初日(4月1日時点)の年齢を指します。
・満3歳児とは、年度初日(4月1日時点)においては2歳で、3歳の誕生日を迎えてから次の4月1日までの間にある子どもをいいます。
・給食費とは、主食費(お米・麺・パン代)と副食費(おかず・おやつ代)をいいます。

  1. 無償化の内容
  2. 無償化の対象となる施設・事業
  3. 無償化を受けるために必要な手続き
  4. 無償化の例

1.無償化の内容

1号認定を受ける子ども

 1)満3歳から5歳の全ての子どもの保育料を無償化

 2)3歳(満3歳は除く。)から5歳の保育の必要性がある(注1)子どもの預かり保育の利用料を月額11,300円を上限に無償化

 3)満3歳の保育の必要性がある子どもであり、かつ、市民税非課税世帯の子どもの預かり保育の利用料を月額16,300円を上限に無償化

 4)年収約360万円未満相当の世帯(注2)の子どもと、全ての世帯の第3子目以降の子どもの副食費を免除(主食費は保護者負担)

注1:保育の必要性とは、就労や妊娠・出産などの、家庭において保育をすることが困難な理由を指します。

 具体的な理由等については、下記のリンクにてご確認ください。

注2:年収約360万円未満相当の世帯とは、保育料の算定で対象となる年度の市民税所得割額の合計額が、77,101円の未満の世帯をいいます。

2号認定を受ける子ども

 1)3歳(満3歳は除く。)から5歳の全ての子どもの保育料を無償化

 2)3歳(満3歳は除く。)から5歳の全ての子どもの給食費(主食費・副食費)を、月額5,000円を上限に無償化(北見市独自軽減)

 ⇒施設で定める給食費が月額5,000円を上回る場合、差額分は保護者負担となります。施設で定める給食費が月額5,000円を下回る場合は保護者負担はありません。

(参考)
・0~2歳(満3歳を含む。)の給食費(主食費・副食費)については、すでに保育料に含まれているため、別途保護者負担はありません。

認可外保育施設を利用する子ども

 1)0歳から2歳(満3歳を含む。)の保育の必要性がある子どもであり、かつ、市民税非課税世帯の子どもの利用料を月額42,000円を上限に無償化

 2)3歳(満3歳児は除く。)から5歳の保育の必要性がある子どもの利用料を月額37,000円を上限に無償化

 ※認可外保育施設等:認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・ファミリーサポートセンター事業

へき地保育所を利用する子ども

 0歳から5歳の全ての子どもの保育料を無償化(3歳から5歳は国の制度により無償化、0歳から2歳は北見市独自軽減により無償化)

2.無償化の対象となる施設・事業

 無償化の対象となる施設・事業は、特定教育・保育施設(保育園・幼稚園・認定こども園)、へき地保育所および特定子ども・子育て支援施設等(認可外保育施設・預かり保育事業等)に該当し北見市より確認を受けている施設・事業です。

3.無償化を受けるために必要な手続きについて

・保育園・幼稚園・認定こども園・へき地保育所の保育料の無償化・・・手続きは不要です。

・預かり保育や認可外保育施設等の利用料の無償化・・・認定の申請および請求手続きが必要です。

無償化を受けるための手続き

・預かり保育の利用料の無償化を受けるためには、現在受けている1号認定に加えて、新2号認定または新3号認定を受ける必要があります。

・認可外保育施設等の利用料の無償化を受けるためには、新2号認定または新3号認定を受ける必要があります。

・認定の申請手続きや必要書類については、下記リンクをご覧ください。

無償化を受けるための請求の手続き

・預かり保育の利用料や認可外保育施設等の利用料は、償還払い(※3)または法定代理受領(※4)の請求により無償化となります。詳細は下記をご覧ください。

※3償還払い:保護者が一度利用料を施設に全額支払い、北見市から保護者へ利用料を返還する方法

※4法定代理受領:施設が保護者に代わり、利用料を北見市から受け取る方法

4.無償化の例

無償化において想定される主な具体例は以下の通りです。なお、この例によらない場合もあります。

無償化に伴う認定手続きにおける新たな認定申請については下記リンクをご覧ください。

  • 現在、認定を受けて保育園・幼稚園・認定こども園を利用している場合

0~2歳児(満3歳児を除く):保育園・認定こども園・地域型保育事業を利用

現在の認定:3号認定 
保育の必要性:あり
令和元年10月以降の保育料:変更なし(※非課税世帯は無償化(0円))
無償化に伴う認定手続き:なし

満3歳児

・保育園・認定こども園・地域型保育事業を利用

現在の認定:2号認定
保育の必要性:あり
令和元年10月以降の保育料:変更なし(※非課税世帯は無償化(0円))
無償化に伴う手続き:なし(2号)

・幼稚園・認定こども園を利用

現在の認定:1号認定
保育の必要性:なし
令和元年10月以降の保育料:無償化(0円)
無償化に伴う手続き:なし(1号)

現在の認定:1号認定
保育の必要性:あり
令和元年10月以降の保育料:無償化(0円)
無償化に伴う手続き:課税世帯→なし(1号)  非課税世帯→預かり保育利用料の無償化を受けるためには、新たな認定申請が必要(1号+新3号)

3~5歳児

・保育園・認定こども園を利用

現在の認定:2号認定
保育の必要性:あり
令和元年10月以降の保育料:無償化(0円)
無償化に伴う手続き:なし(2号)

・幼稚園・認定こども園を利用

現在の認定:1号認定
保育の必要性:なし
令和元年10月以降の保育料:無償化(0円)
無償化に伴う手続き:なし(1号)

現在の認定:1号認定
保育の必要性:あり
令和元年10月以降の保育料:無償化(0円)
無償化に伴う手続き:預かり保育利用料の無償化を受けるためには、新たな認定申請が必要(1号+新2号)

  • 現在、認定を受けず、認可外保育施設等を利用している場合

0~2歳児(満3歳児含む):認可外保育施設等を利用

保育の必要性:あり
令和元年10月以降の利用料:課税世帯→変更なし 非課税世帯→月額42,000円まで無償化
無償化に伴う認定手続き:課税世帯→なし 非課税世帯→無償化を受けるためには、新たな認定申請が必要(新3号)

3~5歳児:認可外保育施設等を利用

保育の必要性:なし
令和元年10月以降の利用料:変更なし
無償化に伴う認定手続き:なし

保育の必要性:あり
令和元年10月以降の利用料:月額37,000円まで無償化
無償化に伴う認定手続き:無償化を受けるためには、新たな認定申請が必要(新2号)

  • 認可外保育施設等を複数利用している子どもについては、月額上限額までの利用料が無償化となります。

例:4歳児が、認可外保育施設(月額25,000円)+一時預かり事業(月額10,000円)の2つ(合計35,000円)の施設・事業を利用した場合

 →上限額(月額37,000円)を超えないため、全額無償化の対象となります。

お問い合わせ
子ども未来部保育課
電話:0157-25-1625 
ファクシミリ:0157-25-1621 
メール:hoiku@city.kitami.lg.jp
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