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令和元年10月1日より、保育園・幼稚園・認定こども園を利用する3歳から5歳の保育料、0歳から2歳の市民税非課税世帯の子どもの保育料が無償化されました。 認可外保育施設等についても、要件を満たす方については無償化の対象となります。
(注釈)
注1:保育の必要性とは、就労や妊娠・出産などの、家庭において保育をすることが困難な理由を指します。
具体的な理由等については、下記のリンクにてご確認ください。
注2:年収約360万円未満相当の世帯とは、保育料の算定で対象となる年度の市民税所得割額の合計額が77,101円の未満の世帯をいいます。
※施設で定める給食費が月額5,200円を上回る場合、差額分は保護者負担となります。施設で定める給食費が月額5,200円を下回る場合は保護者負担はありません。
(参考) ・0~2歳(満3歳を含む。)の給食費(主食費・副食費)については、すでに保育料に含まれているため、別途保護者負担はありません。
※認可外保育施設等:認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・ファミリーサポートセンター事業
0歳から5歳の全ての子どもの保育料を無償化(3歳から5歳は国の制度により無償化、0歳から2歳は北見市独自軽減により無償化)
無償化の対象となる施設・事業は、特定教育・保育施設(保育園・幼稚園・認定こども園)、へき地保育所および特定子ども・子育て支援施設等(認可外保育施設・預かり保育事業等)に該当し、北見市より確認を受けている施設・事業です。詳しくは以下のリンクからご確認ください。
認定の申請手続きや必要書類については、以下のリンクからご確認ください。
※3 償還払い:保護者が一度利用料を施設に全額支払い、北見市から保護者へ利用料を返還する方法
※4 法定代理受領:施設が保護者に代わり、利用料を北見市から受け取る方法
無償化において想定される主な具体例は以下の通りです。
無償化に伴う認定手続きにおける新たな認定申請については以下のリンクをご覧ください。
※ただし、この例によらない場合もあります。
認可外保育施設等を複数利用している子どもについては、月額上限額までの利用料が無償化となります。
例:4歳児が、認可外保育施設(月額25,000円)+一時預かり事業(月額10,000円)の2つ(合計35,000円)の施設・事業を利用した場合
→上限額(月額37,000円)を超えないため、全額無償化の対象となります。
お問い合わせ |
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子ども未来部保育課 電話:0157-25-1625 |