個人所得課税の見直しを踏まえた国民健康保険料の減額判定所得基準額の見直し

平成30年度税制改正に伴い、令和3年度からの国民健康保険料が以下のように見直しされます。
税制改正についての詳細は下記「令和3(2021)年度以降の個人市民税・道民税の改正について」をご参照ください。

見直しの概要

令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直し(給与所得控除額や公的年金等控除額を10万円引き下げると共に、基礎控除額が10万円引き上げられることとされました)に伴い、一定の給与所得や公的年金等の支給を受ける者が複数いる世帯は、国民健康保険料の減額措置に該当しにくくなります。そこで、国民健康保険料の負担水準に関して不利益が生じないよう、減額判定所得の基準額の見直しが行われました。

減額判定所得の基準額の見直しについて

国民健康保険において、低所得世帯に対する保険料負担を軽減するため、世帯主や世帯員の所得の合計(減額判定所得)が定められた基準額以下となる場合、保険料の均等割額・平等割額の減額(7割減額・5割減額・2割減額)を行っています。

今回の税制改正に伴い、基準額について以下のとおり見直しとなります。

減額割合

減額判定所得

(世帯主(国保に加入していない場合も含む)ならびに国保加入者および特定同一世帯所属者(※1)の前年中の所得金額の合計)

 

改正前(令和2年度)

改正後(令和3年度)

7割 

33万円以下の世帯

43万円

+【(給与所得者等の数-1)×10万円】(※2)以下の世帯

5割

33万円

+[(被保険者数+特定同一世帯所属者)×28.5万円]以下の世帯

 

43万円

+【(給与所得者等の数-1)×10万円】(※2)

+[(被保険者数+特定同一世帯所属者)×28.5万円]以下の世帯

2割

33万円

+[(被保険者数+特定同一世帯所属者)×52万円]以下の世帯

43万円

+【(給与所得者等の数-1)×10万円】(※2)

+[(被保険者数+特定同一世帯所属者)×52万円]以下の世帯

(※1)特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、継続して同一の世帯に属する方をいいます。
(※2)【(給与所得者等の数-1)×10万円】については、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))を受ける者の合計数をいいます。

お問い合わせ
国保医療課国保料係
電話:0157-25-1130
E-Mail:kokuho@city.kitami.lg.jp
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