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市税が納期限を過ぎて納付された場合、期限内に納付された方との公平を保つため、本税のほかに延滞金がかかります。
納期限の翌日から1月を経過する日までは、7.3%又は延滞金特例基準割合(特例基準割合)に年1%を加算した率のうち低い方を適用します。(令和6年の延滞金特例基準割合は年1.4%です。)
1月を経過する日以後については、年14.6%又は延滞金特例基準割合(特例基準割合)に年7.3%を加算した率のうち低い方を適用します。
〇延滞金特例基準割合とは
令和3年1月1日以降の期間に対応する延滞金に適用されます。
平均貸付割合(国内の銀行が新規で受ける短期貸出約定平均金利の年平均)に
年1%を加えた割合です。
〇特例基準割合とは
令和2年12月31日以前の期間に対応する延滞金に適用されます。
貸出約定平均金利(国内の銀行が資金を貸出す際の金利の平均)に年1%を加えた割合です。
※本税の金額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
本税の金額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てて計算します。
延滞金の金額が1,000円未満の場合は全額が切り捨てられます。
延滞金の金額に100円未満の端数がある場合は切り捨てられます。
※市税以外の料(国民健康保険料など)については、延滞金の計算方法が異なる場合があります。詳しくは納付(入)通知書にてご確認ください。
延滞金は本税納付完了後に金額が確定するため、発生した場合は別途納付書が送付されることがあります。受け取った場合は、期限までに必ず納付してください。なお、特別な事情により納付が困難な場合は、延滞金を猶予できる場合があります。納期限どおりに納付が難しい事情が発生した場合は必ず納税課に相談してください。
お問い合わせ |
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総務部納税課 電話:0157-25-1116 メール:nozei@city.kitami.lg.jp |
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