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経済的な理由により、学用品費や給食費などの負担が困難な家庭に対して、一定の援助を行っております。
就学援助費の受給を希望される方は、学校から申請書を受け取り、必要事項を記入のうえ、学校へ提出してください。
就学援助費の詳細は、下記をご覧ください。
お子様が北見市立学校に就学するご家庭のうち、(1)1~9、(2)のいずれかに該当する世帯
(1)令和5年度または令和6年度において、次のいずれかに該当する世帯の方
1.ひとり親世帯等に支給される児童扶養手当の支給を受けている世帯
※ただし、児童扶養手当の支給を受けていた世帯の状況でなくなった場合を除く。
2.国民年金の保険料が免除承認された世帯(20歳以上の世帯員全員の免除承認必要)
3.生活保護法に基づく保護が廃止または停止となった世帯
※ただし、生活保護を受けていた世帯の状況でなくなった場合を除く。
4.災害等により個人事業税が減免され、「認定となる収入額の目安」に準ずる世帯
5.災害等により市町村民税が減免され、「認定となる収入額の目安」に準ずる世帯
6.災害等により固定資産税が減免され、「認定となる収入額の目安」に準ずる世帯
7.災害等により国民健康保険料が減免または徴収が猶予され、「認定となる収入額の目安」に準ずる世帯
8.公共職業安定所で日雇労働被保険者手帳の交付を受けており、「認定となる収入額の目安」に準ずる世帯
9.世帯員全員の市町村民税が非課税となっている世帯
(2)生計同一世帯全員の令和5年中の収入が生活保護需要額の1.29倍以下の世帯の方(下表参照)
(1)申請方法
申請される方は、学校から申請書を受け取ってください。
新小学校1年生の方については、体験入学等の際に配付しています。
必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、一番上のお子様が通う学校へ提出してください。
(2)申請に必要な書類
(3)提出先・申請締切日
令和6年4月1日から認定するための申請締切日は、以下のとおりです。
新小学2年生~新中学3年生 | 令和6年3月29日(金) 一番上のお子様が通う学校へ提出してください。 |
新小学1年生 | 令和6年4月8日(月) 入学予定の学校へ提出してください。 ただし、北見市立学校に通う兄弟姉妹がいる場合は、一番上のお子様が通う学校へ提出してください。 |
※申請に必要な書類を必ず添付してください。添付に不備がある場合、支給が遅くなったり、支給の認定にならない場合があります。
※申請は随時受付しておりますが、上記の期限を過ぎた場合は、認定は申請月の翌月となります。
・生活保護を受給している方は、この申請の対象となりません。
・年度ごとの申請のため、援助を希望する場合は、毎年申請が必要です。
・新入学児童生徒学用品費等の申請書(ピンク色の用紙)を提出された方で、就学援助費の受給も希望する場合は、申請書の提出が必要です。
・学校に申請書を提出したことを証明するため、「就学援助申請書受領証」を学校から交付いたしますので、大切に保管してください。
・申請は随時受付しておりますが、毎年設定する提出期限を過ぎた場合、申請の翌月に認定となり、4月から認定とならないことによって、援助されない費目がありますので、ご注意ください。
・保護者氏名、世帯員、住所、銀行口座等、申請書の内容に変更が生じた場合は、届出が必要ですので、学校教育課 学校教育係まで、必ずご連絡ください。
お問い合わせ |
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学校教育課 学校教育係 電話:0157-33-1748 ファクシミリ:0157-33-1720 メール:gakukyoiku@city.kitami.lg.jp |