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公民館運営審議会とは、社会教育法第29条に基づいて設置される、公民館活動の目的が達成されるよう、公民館における各種事業の企画・実施について調査・審議する機関です。
公民館の関連団体からの推薦のほか、学識経験者、公募により委員を委嘱し、よりよい公民館活動のために年3回程度の審議会を行っています。
〇公民館活動の目的(社会教育法より) (1)地域住民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即した文化的教養を高められるような環境を醸成する。 (2)地域住民の学習に対する需要を踏まえ、それに適切に対応するように必要な学習機会の提供や奨励を行うことにより、生涯学習の振興に寄与する。 (3)地域住民のために、実際生活に即した教育・学術・文化に関する各種事業を行い、住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与する。
お問い合わせ |
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社会教育部 北見市中央公民館 管理事業係 TEL:0157-23-6268 FAX:0157-33-1401 Mail:kominkan@city.kitami.lg.jp |
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