埋蔵文化財保護のための事前協議に関する届出

埋蔵文化財は国民共有の財産です。
埋蔵文化財保護のための事前協議にご協力をお願いいたします。

埋蔵文化財を保護するにあたっては、土地に埋蔵文化財があるかどうかを把握する必要があります。
しかし、北見市は日本で4番目に大きい面積を持つため、すべての土地における埋蔵文化財包蔵地の有無の確認ができておりません。
北見市内にはすでに多数の埋蔵文化財包蔵地が確認されていますが、このほかにもまだ、発見されていない埋蔵文化財が地中に埋もれていると予想されます。
そのため、土木工事等を行う際には、対象となる土地が遺跡(文化財を埋蔵する土地)かどうかに注意が必要です。

埋蔵文化財包蔵地の有無についての照会

土木工事等を行う計画地が埋蔵文化財包蔵地に該当するかにつきましては、次のリンクから詳しい説明が見られます。
確実な受付と正確な対応のため、次のリンク内の照会フォームをご利用ください。

事前協議が必要となるケース

以下のいずれかに該当する場合は埋蔵文化財保護のための事前協議が必要です。

(1)工事計画区域が、周知の埋蔵文化財包蔵地と一部でも重なる場合。
(2)工事計画区域が、周知の埋蔵文化財包蔵地に一部でも隣接する場合。
(3)工事計画区域の総面積が1ヘクタール以上の場合。

※工事計画区域には、残置森林等、土地の改変が予定されていない土地を含みます。

埋蔵文化財保護のための事前協議書式

事前協議書の提出方法について

北見自治区・端野自治区・留辺蘂自治区内で土木工事等を行う際の事前協議は北見市教育委員会文化財課が窓口に、常呂自治区内で土木工事等を行う際の事前協議はところ埋蔵文化財センターが窓口となっています。
事前協議書の書式に必要事項を記入の上、上記の必要書類をお持ちになって、文化財課もしくは、ところ埋蔵文化財センターまでご提出ください。
※なお、埋蔵文化財調査等の理由で文化財課・ところ埋蔵文化財センターに担当職員が不在の場合もあります。お越しの際には事前に電話等によりご連絡いただけるとスムーズに手続き等のご案内が行えますのでよろしくお願いいたします。

[必要書類]

1.ご記入いただいた埋蔵文化財保護のための事前協議書
2.土木工事等をしようとする土地及びその付近の地図
3.土木工事等の概要を示す書類及び図面(土地関連部分)

事前協議提出後の手続きのながれ

事前協議提出後の手続きのながれにつきましては、以下のページにてご説明しております。

お問い合わせ
社会教育部文化財課
〒090-0015 北見市公園町1番地 北網圏北見文化センター内
TEL 0157-23-6742
FAX 0157-31-8344

メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。

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例)090-8501
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