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このページでは主に、事前協議後の手続きのながれについてご紹介します。
埋蔵文化財保護のための事前協議の手続きについては下記のページにてご紹介しております。
ここでは、事前協議提出後の各手続きの詳細やながれについて簡単にご説明いたします。
事前協議の結果、対象がすでに遺跡が存在しないことが判明している土地であった場合には、工事着工の差支えない旨の回答が北海道教育委員会からあります。それ以外の場合には遺跡の有無を確認する調査を行うことになります。
土地を掘る前に、まず工事予定地を歩いて詳しい地形や地表に顔を出している文化財の有無、これまでの開発歴などを確かめ、試掘調査その他の措置が必要かどうか検討します。
計画中の工事などが埋蔵文化財に影響を与えるかどうか判断する目的で、通常20m四方に1箇所程度の割合で1~2m四方の大きさの穴を掘り、文化財の有無・深さ・内容などを調べます。試掘の面積は調査対象地のうち1%を目安に実施します。
所在確認調査や試掘調査の結果、遺跡の所在が確認された場合には、次のいずれかの取り扱いをすることになります。
埋蔵文化財の存在する区域を施工範囲から除き、現状のまま保存するものです。地表に姿を現した状態で残っている竪穴住居跡やチャシ跡など、特別に保存状態が長考で貴重な文化財ではこの扱いが必要になる場合があります。
工事によって埋蔵文化財が破壊される、または今後調査できなくなる場合に、工事の前に文化財の調査をおこない、文化財を丁寧に掘り出すとともに、現地から移動できない文化財については測量・撮影などにより詳しい記録を残すものです。工事の必要性・公共性が高く、切り盛りが大規模で、なおかつ土地を現状保存することの困難な道路工事などを中心にこの扱いがとられます。
工事による埋蔵文化財への悪影響が小さいと判断される場合に適用され、農業関連の事業の多くではこの扱いがとられています。
教育委員会の職員が実際の施工に立会い、工事による文化財の破壊が生じていないことを確認しますが、その際に所在・試掘調査結果からは予想できなかった文化財が確認されることも時にはあり、この場合は緊急に文化財の回収や記録作成が必要となります。
なお、埋蔵文化財が存在するとは断定できない場合でも、周知の遺跡(埋蔵文化財包蔵地)の隣接地での施工が文化財に影響を与える可能性がある場合などには工事立会を実施することがあります。
埋蔵文化財の存在する土地で工事が行われるが、文化財が深く埋まっているなど、その他の理由で工事の悪影響はないと考えられる場合の取扱いです。
ただし、事業者は事前に法律に基づいて工事計画の届出・通知をおこない(工事予定の60日前)、その計画を守って文化財を保護しながら施工する義務を負います。
| お問い合わせ |
|---|
| 社会教育部文化財課 〒090-0015 北見市公園町1番地 北網圏北見文化センター内 TEL 0157-23-6742 FAX 0157-31-8344 |
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。
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