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いじめは、児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長および人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危機を生じさせるおそれがあります。このたび、国および北海道の「いじめ防止基本方針」の改定を踏まえ、平成26年12月に策定した「北見市いじめ防止基本方針」を改定いたしました。
いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進し、全ての子ども達の健全育成を図ると共に、いじめのない社会の実現に向け、今後も努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解・ご協力をお願い申し上げます。
令和6年2月 北見市教育委員会
お問い合わせ | 北見市教育委員会 指導室 電話:0157-33-1749 FAX:0157-33-1720 |
教育委員会
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