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令和7年6月に改正施行された「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」第8条の規定に基づき、働き方改革のさらなる推進に向け、国が定める指針に即した「業務量管理・健康確保措置実施計画」の策定が義務付けられました。
北見市教育委員会では、平成31年3月に策定した「北見市立学校における働き方改革推進計画」に「業務量管理・健康確保措置実施計画」の要素を盛り込んだ内容に改めることで「業務量管理・健康確保措置実施計画」を策定することとし、改訂案を令和8年3月12日に開催された北見市総合教育会議に諮り、承認されましたので、公表します。
| 学校における働き方改革の目的 | 教育職員(教師)の時間外労働の多さが教育職員を疲弊させ、教育職員を目指す人が減少している要因の一つになっています。 教育職員が子どもたちと向き合う時間や自らの学びを深めるための時間を確保するとともに、日々の生活の質や教職人生を豊かにすることで、自らの人間性や創造性を高め、子どもたちに対して効果的な教育活動を行うことができるようになることを目的としています。 |
教育職員の長時間勤務が軽減されるよう、市民の皆様のご理解・ご協力をお願いします。
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