北見市議会基本条例

北見市議会基本条例とは

 北見市議会基本条例は、北見市まちづくり基本条例に掲げる基本理念及び基本原則にのっとり、まちづくりを進め、市民福祉の向上と市のさらなる発展に寄与できるよう、議会及び議員としての役割を自覚した上で、その権限を最大限活用して職務に励むことを決意し、市民による、まちづくりを実現するために制定された条例です。

条例制定までの経過

 市議会では、令和4年6月30日に議会改革特別委員会を設置、その後、令和4年9月5日に議会基本条例検討小委員会を設置し、議会基本条例の策定に取り組んできました。
 北見市議会基本条例は、議員提出議案として令和6年12月19日の本会議に提案され、全会一致で可決し、令和7年1月1日から施行することとなりました。

北見市議会基本条例の条文・解説

「北見市議会基本条例(骨子案)」に対する意見募集の結果について

 「北見市議会基本条例(骨子案)」につきまして、貴重なご意見をお寄せいただき、誠にありがとうございました。
 以下にいただいたご意見の募集結果をまとめております。

意見募集期間

●令和6年9月2日(月)~令和6年10月1日(火)

意見募集の結果
お問い合わせ
議会事務局 総務課
電話:0157-25-1184
FAX:0157-23-7141
E-mail:gikai@city.kitami.lg.jp
よくある質問のページへ

行政・まちづくり

まちづくり協議会

市町村合併

行政評価

行財政改革・DX

財政

条例・規則

人事・採用

計画

連携協定・連携事業

統計

施設

入札・契約

工事検査

市議会

情報公開

申請・届出

監査

ご意見募集(パブリックコメント)

広聴

道路・河川

地域交通

広告事業

地域力の創造