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都市計画区域内において、次の3つの条件を満たす駐車場(路外駐車場)を設置する場合、駐車場法第12条および第13条の規定に基づく届出を北見市長に提出する必要があります。
時間貸し駐車場や一時預かり駐車場など不特定多数の方が利用する駐車場が該当します。
なお、オフィスビルなどの駐車場でそこに勤務する人や来訪者のみが利用できる駐車場、月極駐車場などの特定の方のみが利用する駐車場は該当しません。
駐車ますの面積の合計をいいます。
なお、駐車場の車路、設備、管理施設などは面積には含まれません。
料金の徴収については、提携する商店などのレシート、発行される駐車券への押印などでチェックを行い、レシート、駐車券の押印などがないものや時間の超過分について別途料金を支払うもの、また、一定期間無料の後料金を徴収するもの、さらに駐車場の直接の利用者以外が相当料金を支払うもの(商店などを利用した人に駐車券を発行し、その駐車券に相当する金額を商店などが支払う場合など)についても、料金を徴収するものとして該当します。
※根拠法令:駐車場法および駐車場法施行規則
提出は正本、副本の2部
1.路外駐車場設置(変更)届出書
2.路外駐車場位置図(縮尺10,000分の1以上)
3.路外駐車場区域図(縮尺200分の1以上)
4.路外駐車場平面図(縮尺200分の1以上)
※出口および入口、自動車の車路その他主要な施設
5.路外駐車場付近の施設図(縮尺200分の1以上)
※道路、陸橋、橋、トンネルなど
6.各階平面図・立面図(縮尺200分の1以上)
※建築物内にある場合
7.路外駐車場管理規定届出書(※管理規定変更届出書)
※管理規定に変更が生じた場合に提出
8.その他
・路外駐車場を休止、再開または廃止する場合は「路外駐車場供用休止・廃止・再開届出書」を提出してください。
・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)が平成18年12月20日に施行されたことに伴い、駐車場を新設する場合は、省令で定められた構造および設備に関する基準への適合が義務付けられるとともに、北見市長にバリアフリー新法の届出が別途必要となる場合があります。詳しくは下記担当課までお問い合わせください。
路外駐車場の設置、届出、管理規定、構造基準、また路外駐車場管理者の責務に関する根拠法令
・駐車場法第11条〜第16条
・駐車場法施行令第6条〜第17条
・駐車場法施行規則第2条〜第4条
お問い合わせ |
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建設政策課 建設政策係 郵便番号:090-8501 住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎3階 電話:0157-25-1151 ファクシミリ:0157-25-1207 メール:kensetsuseisaku@city.kitami.lg.jp |
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