現在、私道路となっている道路を、北見市認定道路にする場合は、市道認定規則に基づいて認定しています。
主な条件としては、
国道・道道・市道に連絡する道路(行止り道路については、車回り13m×13mが必要)
道路幅員が8m以上
道路用地が、市の所有であることなどの、条件があります。
【問い合わせ】
北見・端野・留辺蘂自治区については
北見市都市建設部道路管理課
電話(0157)24-9311
常呂自治区については
北見市常呂総合支所産業建設課
電話(0152)54-2116
- お問い合わせ
- 道路管理課管理担当
電話:0157-24-9311
FAX:0157-24-2316
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。

