障害者手帳による免除
- 対象となる車両
- 手帳をお持ちの方自身が所有、または同居のご家族が障がい者のために所有しているもので、手帳をお持ちの方自身または、常時介護される方が運転する車両
- 手続きに必要なもの
- 障害者手帳等(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)原本、車検証(コピー可)、自動車検査証記録事項(令和6年1月4日以降に登録した場合のみ必要)(コピー可)、運転される方の運転免許証、納税義務者のマイナンバーカード(個人番号カード)、窓口に来られた方の本人確認書類
- 受付窓口
- 市民税課(本庁舎2階)、各総合支所、各支所・出張所(日吉・瑞穂を除く)
※等級によっては対象外になる場合があります。詳しくは窓口あるいは下記お問い合わせ先にてお尋ねください。
※障害者手帳をお持ちの方1人につき、1台の免除となります。
※課税年度の4月1日までに手帳が交付されている場合は、納期限の7日前まで免除の申請ができます。それ以降の申請は、翌年度より免除となります。
※すでに自動車税(普通自動車)が免除されている場合は、軽自動車税の免除は受けることができません。
※手帳の等級や有効期限等が変わり、新たな手帳に更新された場合は、障害者手帳等を受付窓口にお持ちください。なお、手帳の等級等によって対象外になる場合があります。
構造上の免除
- 対象となる車両
- その構造が専ら身体障がい者の利用に供するためのものである車両
- 手続きに必要なもの
- 車検証(コピー可)(車検証で構造が確認できない場合には、その旨が分かる写真を持参してください。)、自動車検査証記録事項(令和6年1月4日以降に登録した場合のみ必要)(コピー可)
- 受付窓口
- 市民税課(本庁舎2階)、各総合支所、各支所・出張所(日吉・瑞穂を除く)
免除を受けている車両は、納税通知書が郵送されません。
- お問い合わせ
- 市民税課諸税担当
TEL:0157-25-1114
FAX:0157-25-1201
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。

