他の市区町村から引越しして来た方へ(転入届)

他の市区町村から北見市に引越ししてきた方の手続きです。
住み始めてから14日以内に届出してください。

転入届に必要なもの

本人確認書類(例示)
  • 前の住所地で発行された「転出証明書」(「マイナンバーカード」または「住民基本台帳カード」で転出手続きをした場合は不要。)
  • お持ちの方は、「マイナンバーカード」、または「住民基本台帳カード」
  • 外国人の方は、「在留カード」または「特別永住者証明書」
  • 代理人が届出する場合は、原則として「委任状」が必要です。(同一世帯の方は委任状不要)

手続きできるところ

  • 本庁舎(1階・窓口課)
  • 相内支所
  • 上常呂出張所
  • 仁頃出張所
  • 東相内出張所
  • 端野総合支所市民環境課
  • 常呂総合支所市民環境課
  • 留辺蘂総合支所市民環境課
  • 温根湯温泉支所

よくあるお問い合わせ

合わせて必要となるおもな手続き

必要な手続きを1つにまとめました

住所・戸籍

高齢・介護

障がい

市役所以外の手続きの例

電気
都市ガス
電話
郵便物の転居・転送
NHK受信料
運転免許証の記載事項変更
お問い合わせ
窓口課
電話:0157-33-3700
メール:mado@city.kitami.lg.jp
よくある質問のページへ

行政・まちづくり

まちづくり協議会

市町村合併

行政評価

行財政改革・DX

財政

条例・規則

人事・採用

計画

連携協定・連携事業

統計

施設

入札・契約

工事検査

市議会

情報公開

申請・届出

監査

ご意見募集(パブリックコメント)

広聴

道路・河川

地域交通

広告事業

地域力の創造