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市内のタクシー(一部の介護保険・障害福祉サービスにて利用するタクシーを含む。)の基本料金を助成します。(腎臓機能に障がいのある人に年間55回分、その他障がいのある人に年間40回分チケットを交付)
北見市に住所を有する移動の困難な在宅の重度の身体障がいのある人で、次の内容の身体障害者手帳の交付を受けている方
※上肢障がいのみ、および聴覚障がいのみの方は対象になりません。
北見市障がい福祉課 電話(0157)25-1136
通院や作業所・施設等への通所に係る交通費(JRおよび路線バスの普通運賃の半額)を助成します。
※通院の場合は、月2回分の交通費に限ります。
※通院、通所の距離が片道概ね100km以内に限ります。
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方または自立支援医療受給者証(精神通院医療の支給認定に限る)の交付を受けている方で、通院、通所にJRまたは路線バスを利用している方
※身体障害者手帳または療育手帳を持つ方は対象になりません。
※北見市バス乗車証をお持ちの方は、バス乗車証による乗車範囲を除きます。
通院等証明書を添えて7月・11月・3月の各月に、前月までの分をまとめて市に申請します。
北見市障がい福祉課 電話(0157)25-1136
市が交付した北見市バス乗車証を提示することにより、市内を運行する路線バスの乗車運賃が無料になります。
※バス乗車証交付時には交付料をいただきます。
身体障害者手帳(1級〜4級)、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
北見市介護福祉課 電話(0157)25-1144
バス乗車証の交付料を助成します。
上記、北見市高齢者・障がい者に対するバス料金助成を受けており、かつ、就労移行支援事業所や、就労継続支援(A型・B型)事業所を利用している方
北見市 障がい福祉課 電話(0157)25-1136
血液透析のため通院し交通費を負担している方へ交通費の一部を助成します。
助成額は片道通院距離(km)に通院回数、単価37円/kmを乗じた額となります。
次の全てに該当する方
1.腎臓機能障がいにより身体障害者手帳の交付を受けている方
2.通院した日が含まれる年度の市町村民税が非課税の方
(4~6月の通院にかかる交通費助成は前年度の市町村民税が非課税の方が対象)
3.生活保護法の規定による医療扶助の移送費などを受けていない方
4.タクシーチケット(北見市重度身体障がい者交通費助成)の交付を受けていない方
次のものが必要になります。
1.身体障害者手帳
2.受診時の領収書または医療機関発行の通院証明書
※受診料がかかっていない方は、重度心身障害者医療費受給者証
※受診時の領収書のかわりに、医療の具体的方針が血液透析である自立支援医療受給者証での申請もできます。
3.預金通帳(本人名義)
※申請受付11月の年1回です。
※自家用車、もしくは福祉有償運送以外の交通手段により通院している場合は本制度を利用できません。
北見市 障がい福祉課 電話(0157)25-1136
片道100km以上の遠隔地(道内)へ通院する場合の交通費の一部を助成します。
1ヵ月の助成限度額は、7,500円です。
・医療機関までの距離によって助成基準額が設定されています。
・助成基準額はJRあるいはバスで算定されているため、身体障害者手帳をお持ちの方は障害者割引適用後の額(通常の基準額の半額)となります。
次の全てに該当する方
1.北海道知事の発行する特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証の交付を受けている者
2.北見市から片道100km以上の道内病院に通院している方
3.通院した日が含まれる年度の市町村民税が非課税の方
(4~6月の通院にかかる交通費助成は前年度の市町村民税が非課税の方が対象)
4.生活保護法の規定による医療扶助の移送費などを受けていない方
次のものが必要になります。
1.特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証
2.受診時の領収書または医療機関発行の通院証明書
3.預金通帳(本人名義)
※申請受付は7月の年1回です。
北見市 障がい福祉課 電話(0157)25-1136
他の市町村までの距離に応じて、定められた単価に通院した実回数分を乗じた金額を限度に北海道から補助金が交付されます。
※補助対象金額の区分により補助割合が異なります。
腎臓機能障がいにより身体障害者手帳の交付を受けており、人工透析療法を受けるため居住地以外の市町村に所在する医療機関に通院している方
※北見市にお住まいの方が、北見市内の医療機関で透析療法を受ける場合は対象になりません。
※所得制限があります。
北見市 障がい福祉課 電話(0157)25-1136
ETC利用登録の割引を受けるもしくは、割引対象である旨を記載したシールの貼り付けを身体障害者手帳または療育手帳に受け、料金支払いの際に提示することにより有料道路の通行料金が50%割引となります。※ご登録情報に変更がない場合でも、約2年ごとに更新する必要があります。
オンライン申請する場合(ETC利用登録のみ)
下記URLもしくは二次元コードからオンラインによる申請ができます。
※マイナポータルの登録が必要です。
障がい福祉課窓口にて申請する場合
JR、路線バス、旅客船、タクシー、航空(国内線のみ)の各運賃が割引となります。割引内容は、それぞれで異なります。乗車券を購入する際または料金を支払う際に身体障害者手帳または療育手帳の提示が必要です。
身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方(※第1種またはA判定の重度の障がいのある人は、介護者が同乗する場合、介護者1名分も割引対象になります。)
JR旅客運賃割引 | ・身体障害者手帳または療育手帳が第1種の場合 普通乗車券・急行券・定期券・回数券について本人と介護人の分が50%割引 ※障がいのある人が単独で乗車する場合は片道101km以上の場合で普通乗車券のみ割引 ・身体障害者手帳または療育手帳が第2種の場合 普通乗車券(片道101km以上)について本人の分が50%割引 (定期券を使用する12歳未満の身体(または知的)障がいのある子どもの介護人1名分のみ定期券が50%割引になります。) ※切符購入の際に身体障害者手帳または療育手帳を提示します。 |
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バス運賃、旅客船運賃割引 | ・身体障害者手帳または療育手帳が第1種の場合 本人と介護人の分が50%割引(バスの定期券は30%割引) ・身体障害者手帳または療育手帳が第2種の場合 本人の分が50%割引(バスの定期券は30%割引) ※バス・・・・・料金を支払うときに身体障害者手帳または療育手帳を提示します。 ※旅客船・・・・乗船券購入の際に身体障害者手帳または療育手帳を提示します。 |
タクシー運賃割引 | ・身体障害者手帳または療育手帳を持つ方が乗車する場合 障がいの等級等にかかわらず10%割引 ※料金を支払うときに身体障害者手帳または療育手帳を提示します。 |
航空運賃(国内線)割引 | ・身体障害者手帳または療育手帳が第1種の場合 本人と介護人の分が25%~37%割引 ・身体障害者手帳または療育手帳が第2種の場合 本人が25%~37%割引 ※航空券購入時に身体障害者手帳または療育手帳を提示します。 下記の航空運送事業者においては、障がいの程度に関わらず手帳を有している方全員に対して本人・介護者1名まで割引を適用しています。 日本航空(株)、(株)ジャルエクスプレス、日本トランスオーシャン航空(株)、琉球エアコミューター(株)、(株)ジェイコア、全日本空輸(株)、エアーニッポン(株)、(株)エアーニッポンネットワーク、エアー北海道(株)、(株)日本エアシステム、日本エアコミューター(株)、(株)北海道エアシステム、スカイマークエアラインズ(株)、北海道国際航空(株)、スカイネットアジア航空(株)、旭伸航空(株)、新中央航空(株)、東邦航空(株)、(株)フェアリンク、中日本エアラインサービス(株)、オリエンタルエアブリッジ(株)、天草エアライン、壱岐国際航空(株) |
※身体障がいのある子ども、知的障がいのある子どもについては、子どもの普通運賃にさらに上記の割引率が適用されます。(ただし、定期券、航空券は除く。)
※一部の航空運送事業者においては、身体障がいのある人および知的障がいのある人に対し障がいの程度に関わらず手帳を有している方全員に対して介護者1名まで割引を適応するとともに精神障がいのある人に対しても割引を適応しています。
各公共交通機関窓口
お問い合わせ |
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障がい福祉課 電話:0157-25-1136 端野総合支所 保健福祉課 電話:0157-56-2117 常呂総合支所 保健福祉課 電話:0152-54-2114 留辺蘂総合支所 保健福祉課 電話:0157-42-2425 |