農業者年金

農業者年金は、農業者がより豊かな老後生活を過ごすことができるよう国民年金に上乗せした公的な年金制度です。将来の年金受給に必要な原資をあらかじめ自分で積み立て、その運用益により受給額が決まる確定拠出型年金で国民年金と合わせて受給ができます。

農業者年金の6つのメリット

1.農業者なら広く加入できる

次の(1)~(3)の要件を満たしている方であれば、どなたでも加入ができます。

  1. 年間60日以上農業に従事している
  2. 国民年金の第1号被保険者又は任意加入者
  3. 20歳から65歳未満(60歳以上は国民年金の任意加入被保険者)

現在の農業者年金は任意加入制ですので、加入も脱退も自由にできます。ただし、脱退された場合には、脱退一時金としてではなく、それまでに支払った保険料と運用益は、加入期間にかかわらず将来年金として支給されます。
また、農業者年金に加入される方は、国民年金の付加年金(保険料月額400円)への加入も必要です。

2.終身年金で老後を最後までサポート

農業者年金は、生涯受け取ることができます。仮に80歳前に亡くなった場合でも、死亡した翌月から80歳到達月までに受け取るはずであった農業者老齢年金の額が、死亡一時金として遺族に支給されます。

3.全額社会保険料控除で大きな節税効果

農業者年金は公的な年金制度ですので、民間の個人年金保険とは異なり、保険料の全額が所得税・市民税の「社会保険料控除」の対象です。

4.保険料が自分で選べていつでも見直せる

毎月の保険料は2万円から最高6万7千円まで千円単位で自由に選択でき、またライフスタイルに合わせていつでも見直すことができます。
さらに、35歳未満で認定農業者でない等の要件を満たせば、1万円からでも加入可能です。

5.条件を満たせば、月額最大1万円の国庫補助

保険料は2万円で固定されますが、次の(1)~(3)の要件を満たす方は、国から保険料の助成が受けられます。

  1. 60歳までに保険料納付期間が20年以上見込まれること
  2. 農業所得(配偶者、後継者の場合は支払いを受けた給料等)が900万円以下であること
  3. 下記の区分表の区分1~5のいずれかに該当すること

6.少子高齢化に強い積立方式・確定拠出型の年金

自らが積み立てた保険料とその運用益により将来受け取る金額が決まる積立方式・確定拠出型です。そのため、少子高齢化時代に強い制度です。

ご相談

JAきたみらい各地区事務所及びJAところで受け付けております。また、年金に関するご相談は農業委員会事務局・各分室でもお受けしております。

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