農業委員会等に関する法律の改正

農業委員会等に関する法律の改正の概要

平成27年9月4日に農業委員会等に関する法律が改正され、平成28年4月1日から施行されました。
主な改正点は以下のとおりです。

1.農業委員会業務「農地等の利用の最適化の推進」の強化

これまで、農業委員会は農地法等に基づく許認可のほかに、農地利用の確保、集積については、「行うことができる」とされていましたが、担い手への集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消など「農地等の利用の最適化の推進」として、当然「行う」業務に位置付けが強化されました。

2.農業委員の選出方法の変更

公選と選任により構成されていた農業委員については、全て市町村長の選任制へと変更されました。
個人又は法人、団体等による推薦者と一般応募者の中から、市町村長が議会の同意を得て任命します。
また、公選制の廃止に伴い、農業委員会委員選挙人名簿の調製事務が廃止され、北見市二農業委員会においては、「農業者実態把握調査」を実施しています。

3.農地利用最適化推進委員の配置について

農業委員会は農地等の利用の最適化の推進に取り組む体制を強化するため、原則、農地利用最適化推進委員を委嘱することとされました。
北見市二農業委員会においては、農地利用の効率化・高度化が相当程度図られているため、農地利用最適化推進委員は委嘱しておりません。
※効率化・高度化の相当程度とは、遊休農地が1%以下、農地の集積率が70%以上とされています。

詳細については、下記の農林水産省のページをご覧ください。

※北見市以外の外部リンクです。

お問い合わせ
北見市第一・第二農業委員会事務局
電話:0157-25-1190
メール:nochi@city.kitami.lg.jp
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