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農地の転用とは、農地を農地でなくすことで、住宅用地や工場用地、道路、山林などに転換することです。資材置場や火山灰採取などとして一時的な利用をすることも転用といいます。
また、農地は私たちの食生活に必要な食糧の大切な生産基盤です。耕地面積の少ないわが国は、食料自給率が低く、優良な農地を大切に守っていく必要があります。このため一定の規制を設け、農業委員会の許可(届出)が必要とされています。
農業委員会の許可を得ずに転用すると、転用する前の状態に原状を回復することを命ぜられたり、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下)などの罰則が設けられています。
市街化区域内の農地を転用する場合は事前に農業委員会への届出が必要です。
市街化区域以外の農地を転用する場合は北海道知事への許可申請が必要です。(農業委員会経由)
自己所有の農地の転用は農地法第4条、他人所有の農地を売買、賃貸借、使用貸借等して転用する場合は第5条が適用されます。
下記よりダウンロードいただき、農業委員会へご提出ください。
※許可申請書の提出締切日は、毎月の末日です。末日が休祝日の場合は翌開庁日です。
届出書については、締切日の設定はありません。