市街化調整区域内で建築工事を行うとき

市街化調整区域では建築物の新築の他、増築、改築、用途変更に関して都市計画法の規制がかかります。
建築物の新築等を行うにあたって、土地の区画形質の変更(道路の構造や一定規模以上の切盛土等)を伴う場合、あるいは農地を宅地に転用する場合は「開発行為」に該当する場合があります。
 土地の区画形質の変更が基本的にない場合の建築行為でも法第43条に関する規制がかかる場合があります。規制を受ける代表的な例は次のとおりです。
□更地や既存の建築物敷地に建築物を建築する場合
□既存の建築物の増築(増築後の延べ床面積の合計が線引き時(平成6年3月29日)の延べ床面積の1.5倍以内は除く)。
□建築物に手は加えないが建物用途を変更する場合
※「建築物」とは土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものです。プレハブ倉庫・物置、丸太小屋(掘立て)も基礎の有無にかかわらず、建築物に該当する場合もありますので、ご注意ください。
■上記の場合でも建築物の用途によって(1)許可不要の場合、(2)許可が必要な場合があります。

(1)許可不要の建築工事(新築、増築、改築)

1)法第29条第1項第2号から第3号
第2号:農業、林業、もしくは漁業の用に供する建築物、又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物、下記1~5にて例(政令第20条)を示す。
 1.農産物、林産物、水産物の生産又は集荷の用に供する建築物(畜舎、蚕舎、温室、育種苗施設、家畜人工授精施設、孵卵育雛施設、搾乳施設、集乳施設等)。
 2.農業、林業、又は漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する建築物(堆肥舎、サイロ、種苗貯蔵施設、農機具等収納施設等)。
 3.家畜診療の用に供する建築物
 4.農用地の保全若しくは利用上必要な施設の管理の用に供する建築物、又は索道の用に供する建築物(用排水機、取水施設等)。
 5.前各号の他、建築面積が90平方メートル以内の建築物。

第3号:公益上必要な建築物のうち開発区域およびその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用および環境の保全を図る上で支障がない建築物、例として鉄道施設、図書館、公民館、変電所等。

2)法第43条
第1号:都市計画事業の施行として行う場合。
第2号:非常災害のため必要な応急措置として行う場合。
第3号:仮設建築物(建設工事期間中のみ使用される現場事務所等)の新築。
第4号:法第29条第1項第4号から第9号迄の開発行為が行われた土地の区域内において行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設。
第5号:管理行為、軽易な行為、下記の1~4に示す。
 1.既存建築物の敷地内においての車庫、物置等の建築。
 2.10平方メートル以内の改築または用途の変更。
 3.主として当該建築物の周辺の市街化調整区域に居住している者の日常生活に必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗、事業場等で、その延べ面積が50平方メートル以内のもの(彼らの業務の用に供する部分の延べ面積が全体の延べ面積の50%以上のもの)の新築で、当該市街化調整区域内に居住している者が自ら当該業務を営むために行うもの(身の回り品小売業、飲食料品小売業等(理容業、美容業等「物品」にかかわらないサービス業は該当しません))。
 4.土木事業その他の事業に一時的に使用するための第1種特定工作物の新設。

(2)許可可能な建築物(政令第36条)

第3号イ:

1.市街化調整区域に居住している者の利用に供する公益上必要な建築物または日常生活に必要な物品の販売、加工、修理を営むための小規模店舗等。
2.鉱物資源、観光資源、有効利用上必要な施設。
3.温度等について特別な条件を必要とするもの(本号に基づく政令が未制定のため、本号により許可される施設はありません)。
4.法第29条第2号に該当しない農林漁業用施設、または当該市街化調整区域で生産された農産物等の処理、貯蔵、加工施設。
5.特定農山村法に基づく所有権移転等促進計画に従って行うもの。
6.中小企業団地等、中小企業の共同化・集団化に寄与する工業、店舗等の施設
7.市街化調整区域内の既存工場と生産活動上密接な関連のある工場等の施設。
8.火薬類取締法に規定する火薬庫等の施設
9.道路の円滑な交通を確保するために、適切な位置に設置される給油所、休憩所(宿泊施設は除く)等の施設、または火薬類取締法に規定する火薬類の製造所。
10.地区整備計画が定められている区域内で行うもので、当該地区計画の内容に適合するもの。

第3号ロ:市街化区域に近隣接する一定の地域のうち、条例で指定する区域において、条例で定める周辺環境の保全上支障がある用途に該当しない建築物の建築等を目的にするもの。
第3号ハ:市街化区域では困難又は不適当であり、かつ、市街化を促進させないもので、条例において、区域、目的又は予定建築物の用途を限り定められたもの。
第3号二:市街化調整区域決定時に、すでに権利を有していた者(6ヶ月以内に届け出をしたもの)が5年以内に行う自己用の建築物の建築又は第1種特定工作物の建設。
第3号ホ:周辺の市街地を促進させるおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内で建築又は建設することが困難又は著しく不適当と認められるもので、北海道開発審査会の議を経たもの。

※事前協議が必要な場合があります、許可申請から許可まで相当期間を要する場合があります、市街化調整区域内で建築物の新築、増築、改築、用途変更を行おうとする場合は、独自に判断されることなくお問い合わせ先にご連絡ください。

お問い合わせ先
都市計画課開発調整係
郵便番号:090-8501
住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁3階
電話:0157-25-1152
ファクシミリ:0157-25-1207
メール:toshikei@city.kitami.lg.jp
よくある質問のページへ

産業・しごと

農業・林業

水産業

商業・サービス業

雇用・労働

企業支援・企業立地

建物・住まい

土地

農業委員会