特定計量器(はかり)定期検査

特定計量器(はかり)定期検査とは

スーパー、工場、病院、薬局などの業務(取引や証明)に使用している計量器(はかり、分銅、おもり)は、計量法に基づき、2年に1回、北海道知事が行う「特定計量器定期検査」を受検しなければなりません。

北見市は、「事前調査」を実施して、業態や計量器の能力・種類等から、検査対象を決定します。

前回から使用目的が変わっていない場合は、次回定期検査対象となります。

定期検査済証印
定期検査に合格した計量器(はかり)には、「定期検査済証印」を貼付します。マークの「'19」は2019年を「7」は7月に検査合格したことを表しています。
定期検査免除ステッカー
計量法の検査により新規購入や修理後で検定等の合格から一定期間内の計量器(はかり)については、初回の定期検査が免除されます。事前調査の際に北見市が「定期検査免除ステッカー」を貼付します。
定期検査の対象となる計量器(はかり)の具体例
  • 商店、工場などで取引に使用するはかり
  • 病院、学校、保育所・保育園、幼稚園などでの体重測定でその測定値を文字で表明する体重計
  • 病院、薬局、診療所などで薬の調剤に使用するはかり
  • 観光農園などで料金の基となる商品を計量するはかり
  • 貴金属店、リサイクルショップなどで重量取引する際に使用するはかり
  • 回収業などで料金の基となる回収物を計量するはかり
  • その他取引・証明に使用するはかり

※取引・照明には「検定証印」または「基準適合証印」のついた計量器(はかり)を使用すること

検定証印
「検定証印」:国や都道府県などの公的機関が、その構造や誤差が計量法の基準以上であるか規定に基づきはかりの構造や精度の検査を行い、合格したものに付される証印。
基準適合証印
「基準適合証印」:一定レベルの品質管理能力があるとして経済産業大臣の指定を受けた事業者「指定製造事業者」が、製造した計量器を国や都道府県などの公的機関による検定と同等の検査「自主検査」を行い、合格したものに付される証印。
定期検査の対象とならない計量器(はかり)の具体例
  • 飲食店などで、調理、盛り付け用に使用するはかり
  • 浴場、旅館などにある体重測定用の試しはかり
  • 会社等で郵便物の料金の目安を調べるためのはかり
  • 家庭用のはかり
マーク画像
家庭で使用される体重計、料理用はかり、乳児用はかりで、国が定めた製造上の技術基準に適合したものだけにつけることができるマークです。このマークの無い家庭用計量器は、販売してはならないことになっています。家庭用計量器は、家庭内での調理材料の計量や体重測定等に使用されることを想定しているもので、取引・証明に使用することはできません。
はかりの区分と検査実施機関

小型はかり
 はかりの能力:ひょう量1t未満
 検査実施機関: 北海道計量検定所北見支所

大型はかり
 はかりの能力:ひょう量1t以上
 検査実施機関:北海道指定定期検査(一般社団法人北海道計量協会)

定期検査の免除
  • 新規に購入したはかり又は修理後検定を受けたはかりについては、証印年月の翌月から起算して、1年以内に実施される定期検査が免除されます。

※免除対象のはかりがある場合は、下記連絡先(北見市)まで、はかりの種類、ひょう量、台数、表示年月をお伝えください

小型はかり定期検査について

特定計量器定期検査 小型はかり(ひょう量1t未満)は、2年に1回北海道知事が実施します。
※次回検査は令和5年7月です(前回は令和3年7月に実施)

(1)事前調査

定期検査にあたり、対象者や対象計量器確定(新たに計量器等を購入した場合や、廃業の他に内容変更がある場合など)のために、概ね1ヶ月前に事前調査を行います。

(2)事前通知

定期検査の10日前をめどに、検査日時、会場および手数料を、はがき(受付証)にて北見市が通知いたします。
検定手数料は北海道収入証紙にて納付になりますので、検査当日までにご用意願います。
(北洋銀行・北海道銀行・北見信金・農協・警察(北海道警友会)・市役所などで購入できます。領収書を受け取ってください)

(3)検査の実施

定期検査当日は、検査対象はかり、通知はがき(受付証)、手数料(北海道収入証紙)、印鑑(認印)をご持参ください。
通知はがき(受付証)に受付印を押してお返しします。
※検査場所での領収書が発行できませんので、必要な方は北海道収入証紙の購入時に受け取ってください

検査に合格しますと、定期検査済証印が貼付されます。

定期検査注意事項

●検査当日受検できない場合には、事前に当課にご連絡ください。
※原則、日時の指定はできません。都合の悪い方は、代検査をご検討ください。

●受検しないときは、計量法違反[定期検査]で罰せられることがあります。

●検査で不合格となった場合は、修理を行うまでは取引・証明には使用できません。
届出製造・修理事業者に修理依頼をしてください。
※修理事業者については、北海道計量検定所にご照会ください。

大型はかり定期検査について

特定計量器定期検査 大型はかり(ひょう量1t以上)は、2年に1回、北海道の指定定期検査機関である一般社団法人北海道計量協会が、道内全域を一巡する行程の中で実施します。
そのため、北海道全体の検査対象の変動により検査日程も変わります。

希望の日時で検査を受けたい方は、代検査をご検討ください。
※次回検査は令和5年7月です(前回は令和3年7~8月)

(1)事前調査

定期検査にあたり対象大型はかりの使用状況等(新たに計量器等を購入した、廃棄、ほかに内容変更、大検査済みなど)の確認を概ね7か月前に北見市が事前調査を行います。

(2)検査申請手続き

事前調査結果に基づき、概ね1か月前に北見市より指定定期検査機関のご案内、検査手数料のお知らせ、所在場所定期検査申請書をお送りしますので、所在場所定期検査申請書に必要事項を記入して返送をお願いします。

(3)事前通知

定期検査の5~10日前をめどに、検査日時等記載の所在場所定期検査通知書にて、北海道の指定定期検査機関である一般社団法人北海道計量協会より通知いたします。
検定手数料は北海道収入証紙にて納付になりますので、検査当日までにご用意願います。
(北洋銀行・北海道銀行・北見信金・農協・警察(警友会)・市役所などで購入できます。領収書を受け取ってください)

(4)検査の実施

定期検査は、北海道の指定定期検査機関である一般社団法人北海道計量協会が行います。
検査合格したはかりには、下記の合格ステッカーを貼付します。

合格ステッカー
代検査とは

計量士(国家資格)が、知事に代わってする検査を代検査と言います。
北海道知事への検査業務届出をしている計量士は、検査のほかに、北海道知事および北見市長に対する定期検査免除関係書類提出も代行します。
代検査は、検査期日初日の一年前から有効なので、希望日時で検査を受けたい、運搬が困難、検査不合格で使用できなくなると困るので事前にメンテナンスを受けたいなどの場合には、早めに、各計量士にご相談ください。

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検査場所のご案内

お問い合わせ
商工観光部商業労政課商業係
〒090-8501 北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所5階
Tel:0157-25-1148 Fax:0157-26-2712
E-Mail:shoro@city.kitami.lg.jp
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