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スーパー、工場、病院、薬局などの業務(取引や証明)に使用している計量器(はかり、分銅、おもり)は、計量法に基づき、2年に1回、北海道知事が行う「特定計量器定期検査」を受検しなければなりません。
北見市は、「事前調査」を実施して、業態や計量器の能力・種類等から、検査対象を決定します。
前回から使用目的が変わっていない場合は、次回定期検査対象となります。
※取引・照明には「検定証印」または「基準適合証印」のついた計量器(はかり)を使用すること
小型はかり
はかりの能力:ひょう量1t未満
検査実施機関: 北海道計量検定所北見支所
大型はかり
はかりの能力:ひょう量1t以上
検査実施機関:北海道指定定期検査(一般社団法人北海道計量協会)
※免除対象のはかりがある場合は、下記連絡先(北見市)まで、はかりの種類、ひょう量、台数、表示年月をお伝えください
特定計量器定期検査 小型はかり(ひょう量1t未満)は、2年に1回北海道知事が実施します。
※次回検査は令和5年7月です(前回は令和3年7月に実施)
定期検査にあたり、対象者や対象計量器確定(新たに計量器等を購入した場合や、廃業の他に内容変更がある場合など)のために、概ね1ヶ月前に事前調査を行います。
定期検査の10日前をめどに、検査日時、会場および手数料を、はがき(受付証)にて北見市が通知いたします。
検定手数料は北海道収入証紙にて納付になりますので、検査当日までにご用意願います。
(北洋銀行・北海道銀行・北見信金・農協・警察(北海道警友会)・市役所などで購入できます。領収書を受け取ってください)
定期検査当日は、検査対象はかり、通知はがき(受付証)、手数料(北海道収入証紙)、印鑑(認印)をご持参ください。
通知はがき(受付証)に受付印を押してお返しします。
※検査場所での領収書が発行できませんので、必要な方は北海道収入証紙の購入時に受け取ってください
検査に合格しますと、定期検査済証印が貼付されます。
●検査当日受検できない場合には、事前に当課にご連絡ください。
※原則、日時の指定はできません。都合の悪い方は、代検査をご検討ください。
●受検しないときは、計量法違反[定期検査]で罰せられることがあります。
●検査で不合格となった場合は、修理を行うまでは取引・証明には使用できません。
届出製造・修理事業者に修理依頼をしてください。
※修理事業者については、北海道計量検定所にご照会ください。
特定計量器定期検査 大型はかり(ひょう量1t以上)は、2年に1回、北海道の指定定期検査機関である一般社団法人北海道計量協会が、道内全域を一巡する行程の中で実施します。
そのため、北海道全体の検査対象の変動により検査日程も変わります。
希望の日時で検査を受けたい方は、代検査をご検討ください。
※次回検査は令和5年7月です(前回は令和3年7~8月)
定期検査にあたり対象大型はかりの使用状況等(新たに計量器等を購入した、廃棄、ほかに内容変更、大検査済みなど)の確認を概ね7か月前に北見市が事前調査を行います。
事前調査結果に基づき、概ね1か月前に北見市より指定定期検査機関のご案内、検査手数料のお知らせ、所在場所定期検査申請書をお送りしますので、所在場所定期検査申請書に必要事項を記入して返送をお願いします。
定期検査の5~10日前をめどに、検査日時等記載の所在場所定期検査通知書にて、北海道の指定定期検査機関である一般社団法人北海道計量協会より通知いたします。
検定手数料は北海道収入証紙にて納付になりますので、検査当日までにご用意願います。
(北洋銀行・北海道銀行・北見信金・農協・警察(警友会)・市役所などで購入できます。領収書を受け取ってください)
定期検査は、北海道の指定定期検査機関である一般社団法人北海道計量協会が行います。
検査合格したはかりには、下記の合格ステッカーを貼付します。
計量士(国家資格)が、知事に代わってする検査を代検査と言います。
北海道知事への検査業務届出をしている計量士は、検査のほかに、北海道知事および北見市長に対する定期検査免除関係書類提出も代行します。
代検査は、検査期日初日の一年前から有効なので、希望日時で検査を受けたい、運搬が困難、検査不合格で使用できなくなると困るので事前にメンテナンスを受けたいなどの場合には、早めに、各計量士にご相談ください。
お問い合わせ |
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商工業振興課商工業係 〒090-8501 北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所5階 Tel:0157-25-1148 Fax:0157-26-2712 E-Mail:shoko@city.kitami.lg.jp |