切盛土工事・擁壁工事を行うとき

宅地造成工事規制区域内では下記1~4のような宅地造成工事を行う場合は事前に北見市長に宅地造成等規制法第8条の申請を行い、許可を受けてからでなくては工事に着手することが出来ません。

1.切土によって、切土をした土地の部分に高さ2メートルを超えるがけが生ずることとなるもの
2.盛土によって、盛土をした土地の部分に高さ1メートルを超えるがけを生ずることとなるもの
3.切土と盛土とを同時にする場合における盛土であって、当該盛土をした部分に高さが1メートル以下のがけを生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが2メートルを超えるがけを生ずることとなるもの
4.上記のどれにも該当しない切土又は盛土であって、当該切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの

※「宅地」とは農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されている土地以外の土地をいいます。

 「がけ」とは地表面が水平面に対して30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいい、「がけ面」とはその地表面をいいます。

 擁壁の種類や高さにより、その構造に関する技術基準などがありますので、詳しくは本庁都市計画課(0157-25-1152)までお問い合わせください。

お問い合せ
都市計画課開発調整係
郵便番号:090-8501
住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁3階
電話:0157-25-1152
ファクシミリ:0157-25-1207
メール:toshikei@city.kitami.lg.jp
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