切盛土工事・擁壁工事を行うとき

盛土崩落による災害から人命を守るため「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が施行され、北見市においては令和7年4月1日から北海道により運用が開始されております。
市内全域が「宅地造成等工事規制区域」または「特定盛土等規制区域」に指定されており、一定規模以上の造成(盛土・切土・擁壁設置等)及び土砂の堆積等を行う場合は北海道へ許可申請または届出が必要となります。
規制区域、規制の内容、許可申請・届出等の詳細につきましては下記に示した北海道のホームページをご確認ください。

お問い合せ
都市計画課 開発調整担当
郵便番号:090-8501
住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁3階
電話:0157-25-1152
ファクシミリ:0157-25-1207

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