セーフティネット保証制度

セーフティネット保証制度とは、取引先の倒産、災害、取引先金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、北海道信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う国の制度です。

保証限度額の別枠措置

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容を拡大してきた事業者の方も利用できるよう、認定基準が緩和されております。(令和2年3月13日~)

普通保証
  • 一般保証:2億円
  • セーフティネット保証:2億円
  • 危機関連保証:2億円
無担保保証
  • 一般保証:8,000万円(うち無担保無保証人保証:2,000万円)
  • セーフティネット保証:8,000万円(うち無担保無保証人保証:2,000万円)
  • 危機関連保証:8,000万円(うち無担保無保証人保証:2,000万円)

認定の種類

中小企業信用保険法第2条第5項に係る認定
1号認定 連鎖倒産防止
2号認定 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号認定 突発的災害(事故等)
4号認定 突発的災害(自然災害等)
5号認定 全国的に業況の悪化している業種
6号認定 取引金融機関の破綻
7号認定 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号認定 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
中小企業信用保険法第2条第6項
危機関連保証
(指定期間終了)
大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応

セーフティネット保証4号認定 (突発的災害(自然災害等))

新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者への資金繰り支援措置として、全国47都道府県を対象にセーフティネット保証4号(保証割合:100%)が発動されております。
(指定期間:令和2年2月18日~令和5年9月30日 ※現在、令和5年9月30日まで延長されています。)

認定基準

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者であり、以下の全ての要件を満たすこと。

  1. 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  2. 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比し20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

セーフティネット保証5号認定(業況の悪化している業種)

セーフティネット保証5号にかかる全業種指定は令和3年7月31日をもって終了しました。
令和4年1月1日以降は以下の指定業種が対象となります。
(指定期間:令和4年1月1日~)

認定基準

指定業種に属する事業を行う中小企業者であり、以下のいずれかの基準を満たすこと。

  1. 最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者にあっては、最近1か月間の売上高等が前年同月に比して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること。
  2. 製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等の価格の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期に比して上回っていること。

危機関連保証 (※指定期間終了)

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、一般保証およびセーフティネット保証とはさらに別枠となる危機関連保証(保証割合:100%)が発動されております。
(指定期間:令和2年2月1日~令和3年12月31日 ※指定期間終了しています。)

セーフティネット保証制度申請書類

下記のほか、必要に応じて他の書類を提出いただく場合もあります。

4号認定 ・認定申請書(注1)
・【法人の場合】登記簿謄本の写し(3か月以内発行)
・【個人の場合】確定申告書の写し(直近1期分)
・許認可証の写し(許認可業種の場合)
・最近1か月及び比較対象となる各月(前年同期等)の売上高等が分かる書類(※試算表や売上台帳等)(注2)
5号認定
(イ)-1、2、3
・認定申請書(注1)
・【法人の場合】登記簿謄本の写し(3か月以内発行)
・【個人の場合】確定申告書の写し(直近1期分)
・許認可証の写し(許認可業種の場合)
・最近3か月及び前年同期の売上高等が分かる書類(※試算表や売上台帳等)(注2)
5号認定
(イ)-上記以外
・認定申請書(注1)
・【法人の場合】登記簿謄本の写し(3か月以内発行)
・【個人の場合】確定申告書の写し(直近1期分)
・許認可証の写し(許認可業種の場合)
・最近1か月及び比較対象となる各月(前年同期等)の売上高等が分かる書類(※試算表や売上台帳等)(注2)
5号認定
(ロ)
・認定申請書(注1)
・【法人の場合】登記簿謄本の写し(3か月以内発行)
・【個人の場合】確定申告書の写し(直近1期分)
・許認可証の写し(許認可業種の場合)
・最近3か月及び前年同期の売上高等が分かる書類(※試算表や売上台帳等)(注2)
・最新の残高試算表(売上原価の分かるもの)
・原油等の最近3か月及び前年同期の仕入額と数量が分かる書類(※仕入伝票や請求書等の購入価格(単価)が分かるものを提出)

(注1)
申請書には実印を押印してください。
(注2)
建設業については、完成工事高または受注残高となります。売上高等が分かる書類には、申請者の署名・押印が必要となります。

留意事項

  • 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 認定書の有効期間は、原則認定日から30日間(土日祝含む)です。
  • 事業形態により認定申請書の様式が異なりますのでご注意ください。
  • 認定申請書に記載する減少率は、小数点第2位以下を切り捨てて表記してください。(例:4.999%は4.9%、19.987%は19.9%)
  • セーフティネット保証5号認定における認定申請書の業種記載欄については、現在、日本標準産業分類の細分類で業種が指定されているため、細分類での記載をお願いします。(例:「0722:土工・コンクリート工事業」、「7511:旅館、ホテル」など)

認定申請書受付場所

商工観光部商業労政課
中小企業係
住所:北見市大通西3丁目1番地1 5階
電話:0157-25-1148
時間:8時45分~17時30分(閉庁日を除く)
端野総合支所
産業課
住所:北見市端野町二区471番地1
電話:0157-56-4003
時間:時間:8時45分~17時30分(閉庁日を除く)
常呂総合支所
産業課
住所:北見市常呂町字常呂323番地
電話:0152-54-2140 
時間:8時45分~17時30分(閉庁日を除く)
留辺蘂総合支所
産業課
住所:北見市留辺蘂町上町61番地
電話:0157-42-2430 
時間:8時45分~17時30分(閉庁日を除く)

関係様式

セーフティネット保証4号認定
令和5年10日1日以降
  • 災害その他突発的に生じた事由による影響を受けている方で、認定基準を満たす方

新型コロナウイルス感染症に起因する場合は、様式第4-2改を使用してください。


  • 新型コロナウイルス感染症による影響を受けている方で、認定基準を満たす方

  • 新型コロナウイルス感染症による影響を受けている創業者等のうち、売上高等が最近1か月と最近3か月平均を比較して減少している方
  • 前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容を拡大してきた事業者の方

  • 新型コロナウイルス感染症による影響を受けている創業者等のうち、売上高等が最近1か月と令和元年12月および最近3か月と令和元年12月の3倍をそれぞれ比較して減少している方
  • 前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容を拡大してきた事業者の方

  • 新型コロナウイルス感染症による影響を受けている創業者等のうち、売上高等が最近1か月と令和元年10月~12月の平均および最近3か月と令和元年10月~12月をそれぞれ比較して減少している方
  • 前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容を拡大してきた事業者の方

令和5年9月30日まで
  • 新型コロナウイルス感染症による影響を受けている方で、認定基準を満たす方

  • 新型コロナウイルス感染症による影響を受けている創業者等のうち、売上高等が最近1か月と最近3か月平均を比較して減少している方
  • 前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容を拡大してきた事業者の方

  • 新型コロナウイルス感染症による影響を受けている創業者等のうち、売上高等が最近1か月と令和元年12月および最近3か月と令和元年12月の3倍をそれぞれ比較して減少している方
  • 前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容を拡大してきた事業者の方

  • 新型コロナウイルス感染症による影響を受けている創業者等のうち、売上高等が最近1か月と令和元年10月~12月の平均および最近3か月と令和元年10月~12月をそれぞれ比較して減少している方
  • 前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容を拡大してきた事業者の方
セーフティネット保証5号認定
  • 単一事業者(1つの事業のみ営んでおり、それが指定業種)の方、または、兼業者(営んでいる全ての事業が指定業種)の方
  • 兼業者(営んでいる主たる業種が指定業種)の方
  • 兼業者(営んでいる主たる業種が非指定業種であり、一部業種が指定業種)の方
  • 上記「様式5-(イ)-1」に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症による影響を受けている方
  • 上記「様式5-(イ)-2」に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症による影響を受けている方
  • 上記「様式5-(イ)-3」に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症による影響を受けている方
  • 上記「様式5-(イ)-1」に該当する方で新型コロナウイルス感染症による影響を受けている創業者等のうち、売上高等が最近1か月と最近3か月平均を比較して減少している方
  • 前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容を拡大してきた事業者の方
  • 上記「様式5-(イ)-1」に該当する方で新型コロナウイルス感染症による影響を受けている創業者等のうち、売上高等が最近1か月と令和元年12月および最近3か月と令和元年12月の3倍をそれぞれ比較して減少している方
  • 前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容を拡大してきた事業者の方
  • 上記「様式5-(イ)-1」に該当する方で新型コロナウイルス感染症による影響を受けている創業者等のうち、売上高等が最近1か月と令和元年10月~12月の平均および最近3か月と令和元年10月~12月をそれぞれ比較して減少している方
  • 前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容を拡大してきた事業者の方
  • 上記「様式5-(イ)-2」に該当する方で新型コロナウイルス感染症による影響を受けている創業者等のうち、売上高等が最近1か月と最近3か月平均を比較して減少している方
  • 前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容を拡大してきた事業者の方
  • 上記「様式5-(イ)-2」に該当する方で新型コロナウイルス感染症による影響を受けている創業者等のうち、売上高等が最近1か月と令和元年12月および最近3か月と令和元年12月の3倍をそれぞれ比較して減少している方
  • 前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容を拡大してきた事業者の方
  • 上記「様式5-(イ)-2」に該当する方で新型コロナウイルス感染症による影響を受けている創業者等のうち、売上高等が最近1か月と令和元年10月~12月の平均および最近3か月と令和元年10月~12月をそれぞれ比較して減少している方
  • 前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容を拡大してきた事業者の方
  • 上記「様式5-(イ)-3」に該当する方で新型コロナウイルス感染症による影響を受けている創業者等のうち、売上高等が最近1か月と最近3か月平均を比較して減少している方
  • 前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容を拡大してきた事業者の方
  • 上記「様式5-(イ)-3」に該当する方で新型コロナウイルス感染症による影響を受けている創業者等のうち、売上高等が最近1か月と令和元年12月および最近3か月と令和元年12月の3倍をそれぞれ比較して減少している方
  • 前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容を拡大してきた事業者の方
  • 上記「様式5-(イ)-3」に該当する方で新型コロナウイルス感染症による影響を受けている創業者等のうち、売上高等が最近1か月と令和元年10月~12月の平均および最近3か月と令和元年10月~12月をそれぞれ比較して減少している方
  • 前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容を拡大してきた事業者の方
  • 単一事業者(1つの事業のみ営んでおり、それが指定業種)の方、または、兼業者(営んでいる全ての事業が指定業種)の方
  • 兼業者(営んでいる主たる業種が指定業種)の方
  • 兼業者(営んでいる主たる業種が非指定業種であり、一部業種が指定業種)の方
お問い合わせ
商業労政課 中小企業係
電話:0157-25-1148
Fax:0157-26-2712
E-Mail:shoro@city.kitami.lg.jp
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