セーフティネット保証制度とは、取引先の倒産、災害、取引先金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、北海道信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う国の制度です。
保証限度額の別枠措置
| 普通保証 | 2億円 |
|---|---|
| 無担保保証 | 8,000万円 (うち無担保無保証人保証2,000万円) |
認定の種類
中小企業信用保険法第2条第5項に係る認定
| 1号認定 | 連鎖倒産防止 |
|---|---|
| 2号認定 | 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 |
| 3号認定 | 突発的災害(事故等) |
| 4号認定 | 突発的災害(自然災害等) |
| 5号認定 | 全国的に業況の悪化している業種 |
| 6号認定 | 取引金融機関の破綻 |
| 7号認定 | 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 |
| 8号認定 | 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 |
(注)
・セーフティネット保証5号認定につきましては、下記を参照ください。
・その他の認定につきましては、最下段に記載のお問い合わせ先までご相談ください。
セーフティネット保証5号認定(業況の悪化している業種)
現在、国において指定されている業種は中小企業庁ホームページよりご確認ください。
認定基準
指定業種に属する事業を行う中小企業者であり、以下のいずれかの基準を満たすこと。
| 5号認定(イ) | 最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること(注1)。 |
|---|---|
| 5号認定(ロ) | 製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等の価格の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期に比して上回っていること(注)。 |
| 5号認定(ハ) | 為替相場の変動や人手不足等、外的要因による原材料費や人件費等の高騰の影響により、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること(注)。 |
(注)
指定業種と非指定業種を営んでいる方は、最近3か月における指定業種の売上高が、全体の売上高の5%以上を占めている必要があります。
セーフティネット保証制度申請書類
下記のほか、必要に応じて他の書類を提出いただく場合もあります。
| 5号認定 (イ) |
・認定申請書 ・【法人の場合】登記簿謄本の写し(3か月以内発行) ・【個人の場合】確定申告書の写し(直近1期分) ・許認可証の写し(許認可業種の場合) ・最近3か月及び前年同期の売上高等が分かる書類(※試算表や売上台帳等)(注) |
|---|---|
| 5号認定 (ロ) |
・認定申請書 ・【法人の場合】登記簿謄本の写し(3か月以内発行) ・【個人の場合】確定申告書の写し(直近1期分) ・許認可証の写し(許認可業種の場合) ・最近3か月及び前年同期の売上高等が分かる書類(※試算表や売上台帳等)(注) ・最新の残高試算表(売上原価の分かるもの) ・原油等の最近3か月及び前年同期の仕入額と数量が分かる書類(※仕入伝票や請求書等の購入価格(単価)が分かるものを提出) |
| 5号認定 (ハ) |
・認定申請書 ・【法人の場合】登記簿謄本の写し(3か月以内発行) ・【個人の場合】確定申告書の写し(直近1期分) ・許認可証の写し(許認可業種の場合) ・最近3か月及び前年同期の売上高等が分かる書類(※試算表や売上台帳等)(注) ・最近3か月及び前年同期の月平均売上高営業利益率等が分かる書類(※試算表や売上台帳等) |
(注)
建設業については、完成工事高または受注残高となります。
- 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
- 認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行う必要があります。申込期間の30日間には土日・祝日も含まれており、金融機関及び信用保証協会は土日・祝日に営業を行っていない場合がございますのでご注意ください。
- 事業形態により認定申請書の様式が異なりますのでご注意ください。
- 認定申請書に記載する減少率は、小数点第2位を切り捨てて表記してください(例:4.99%は4.9%と表記)。
- セーフティネット保証5号認定における認定申請書の業種記載欄については、現在、日本標準産業分類の細分類で業種が指定されているため、細分類での記載をお願いします(例:「0722:土工・コンクリート工事業」、「7511:旅館、ホテル」など)。
認定申請書受付場所
| 商工観光部 商工業振興課 |
住所:北見市大通西3丁目1番地1 5階 電話:0157-25-1148 |
|---|---|
| 端野総合支所 産業課 |
住所:北見市端野町二区471番地1 電話:0157-56-4003 |
| 常呂総合支所 産業課 |
住所:北見市常呂町字常呂323番地 電話:0152-54-2140 |
| 留辺蘂総合支所 産業課 |
住所:北見市留辺蘂町上町61番地 電話:0157-42-2430 |
関係様式
セーフティネット保証5号認定
様式第5号‐(イ)
- 指定業種に属する事業のみを営んでいる方
- 指定業種と非指定業種を営んでいる方
- 上記「様式5-(イ)-1」に該当する方で、業歴3か月以上1年3か月未満の方
- 上記「様式5-(イ)-2」に該当する方で、業歴3か月以上1年3か月未満の方
様式第5号‐(ロ)
- 指定業種に属する事業のみを営んでいる方
- 指定業種と非指定業種を営んでいる方
様式第5号‐(ハ)
- 指定業種に属する事業のみを営んでいる方
- 指定業種と非指定業種を営んでいる方
- お問い合わせ
- 商工業振興課 中小企業担当
電話:0157-25-1148
Fax:0157-25-1391

