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セーフティネット保証制度

セーフティネット保証制度とは、取引先の倒産、災害、取引先金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、北海道信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う国の制度です。

保証限度額の別枠措置

普通保証 2億円
無担保保証 8,000万円
(うち無担保無保証人保証2,000万円)

中小企業信用保険法第2条第5項に係る認定の種類

1号認定 連鎖倒産防止
2号認定 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号認定 突発的災害(事故等)
4号認定 突発的災害(自然災害等)
5号認定 全国的に業況の悪化している業種
6号認定 取引金融機関の破綻
7号認定 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号認定 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

(注)
・セーフティネット保証1号および5号認定につきましては、下記を参照ください。
・その他の認定につきましては、最下段に記載のお問い合わせ先までご相談ください。


セーフティネット保証1号認定(連鎖倒産防止)

株式会社全東信(以下「全東信」という。)が破産手続きを開始したことにより、令和8年7月6日付でセーフティネット保証1号が発動されました。

詳細については、下記リンク先からご確認ください。

指定期間

令和8年7月6日~令和9年7月5日

認定基準

次のいずれかに該当すること。

  • 認定申請時点において、全東信に対し50万円以上の未収入金等(全東信に譲渡したクレジットカード売上債権をいう。)を有すること。
  • 認定申請時点において、全東信に対し50万円未満の未収入金等(全東信に譲渡したクレジットカード売上債権をいう。)しか有していないが、全東信との取引依存度が20%以上であること。

必要書類

1.認定申請書
2.北見市内における事業実態が確認できる資料(写し可)
  • 【法人の場合】登記簿謄本の写し(3か月以内発行)
  • 【個人の場合】確定申告書の写し(直近1期分)
3.全東信との直接取引によって生じた債権を確認できる資料
未収入金等が50万円以上の場合 未収入金・売掛金が確認できる資料
未収金入等が50万円未満の場合 取引依存度(取引期間の売上)を確認できる資料(売上台帳、総勘定元帳、売上伝票、決算書など)

セーフティネット保証5号認定(業況の悪化している業種)

現在、国において指定されている業種は中小企業庁ホームページよりご確認ください。

認定基準

指定業種に属する事業を行う中小企業者であり、以下のいずれかの基準を満たすこと。

5号認定(イ) 最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること(注1)。
5号認定(ロ) 製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等の価格の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期に比して上回っていること(注)。
5号認定(ハ) 為替相場の変動や人手不足等、外的要因による原材料費や人件費等の高騰の影響により、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること(注)。

(注)
指定業種と非指定業種を営んでいる方は、最近3か月における指定業種の売上高が、全体の売上高の5%以上を占めている必要があります。

必要書類

下記のほか、必要に応じて他の書類を提出いただく場合もあります。

5号認定(イ) ・認定申請書
・【法人の場合】登記簿謄本の写し(3か月以内発行)
・【個人の場合】確定申告書の写し(直近1期分)
・許認可証の写し(許認可業種の場合)
・最近3か月及び前年同期の売上高等が分かる書類(※試算表や売上台帳等)(注)
5号認定(ロ) ・認定申請書
・【法人の場合】登記簿謄本の写し(3か月以内発行)
・【個人の場合】確定申告書の写し(直近1期分)
・許認可証の写し(許認可業種の場合)
・最近3か月及び前年同期の売上高等が分かる書類(※試算表や売上台帳等)(注)
・最新の残高試算表(売上原価の分かるもの)
・原油等の最近3か月及び前年同期の仕入額と数量が分かる書類(※仕入伝票や請求書等の購入価格(単価)が分かるものを提出)
5号認定(ハ) ・認定申請書
・【法人の場合】登記簿謄本の写し(3か月以内発行)
・【個人の場合】確定申告書の写し(直近1期分)
・許認可証の写し(許認可業種の場合)
・最近3か月及び前年同期の売上高等が分かる書類(※試算表や売上台帳等)(注)
・最近3か月及び前年同期の月平均売上高営業利益率等が分かる書類(※試算表や売上台帳等)

(注)
建設業については、完成工事高または受注残高となります。

  • 事業形態により認定申請書の様式が異なりますのでご注意ください。
  • セーフティネット保証5号認定における認定申請書の業種記載欄については、現在、日本標準産業分類の細分類で業種が指定されているため、細分類での記載をお願いします(例:「0722:土工・コンクリート工事業」、「7511:旅館、ホテル」など)。

セーフティネット保証5号認定申請様式

様式第5号‐(イ)
  • 指定業種に属する事業のみを営んでいる方
  • 指定業種と非指定業種を営んでいる方
  • 上記「様式5-(イ)-1」に該当する方で、業歴3か月以上1年3か月未満の方
  • 上記「様式5-(イ)-2」に該当する方で、業歴3か月以上1年3か月未満の方
様式第5号‐(ロ)
  • 指定業種に属する事業のみを営んでいる方
  • 指定業種と非指定業種を営んでいる方
様式第5号‐(ハ)
  • 指定業種に属する事業のみを営んでいる方
  • 指定業種と非指定業種を営んでいる方

注意事項

  • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行う必要があります。申込期間の30日間には土日・祝日も含まれており、金融機関及び信用保証協会は土日・祝日に営業を行っていない場合がございますのでご注意ください。
  • 認定申請書に記載する減少率は、小数点第2位を切り捨てて表記してください(例:4.99%は4.9%と表記)。

認定申請書受付場所

商工観光部
商工業振興課
住所:北見市大通西3丁目1番地1 5階
電話:0157-25-1148
端野総合支所
産業課
住所:北見市端野町二区471番地1
電話:0157-56-4003
常呂総合支所
産業建設課
住所:北見市常呂町字常呂323番地
電話:0152-54-2140 
留辺蘂総合支所
産業課
住所:北見市留辺蘂町上町61番地
電話:0157-42-2430 
お問い合わせ
商工業振興課 中小企業担当
電話:0157-25-1148
Fax:0157-25-1391
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