MENU
CLOSE
セーフティネット保証制度とは、取引先の倒産、災害、取引先金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、北海道信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う国の制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容を拡大してきた事業者の方も利用できるよう、認定基準が緩和されております。(令和2年3月13日~)
1号認定 | 連鎖倒産防止 |
---|---|
2号認定 | 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 |
3号認定 | 突発的災害(事故等) |
4号認定 | 突発的災害(自然災害等) |
5号認定 | 全国的に業況の悪化している業種 |
6号認定 | 取引金融機関の破綻 |
7号認定 | 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 |
8号認定 | 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 |
危機関連保証 (指定期間終了) |
大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応 |
---|
新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者への資金繰り支援措置として、全国47都道府県を対象にセーフティネット保証4号(保証割合:100%)が発動されております。
(指定期間:令和2年2月18日~令和5年6月30日 ※現在、R5/6/30まで延長されています。)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者であり、以下の全ての要件を満たすこと。
セーフティネット保証5号にかかる全業種指定は令和3年7月31日をもって終了しました。
令和4年1月1日以降は以下の指定業種が対象となります。
(指定期間:令和4年1月1日~令和5年6月30日)
指定業種に属する事業を行う中小企業者であり、以下のいずれかの基準を満たすこと。
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、一般保証およびセーフティネット保証とはさらに別枠となる危機関連保証(保証割合:100%)が発動されております。
(指定期間:令和2年2月1日~令和3年12月31日 ※指定期間終了しています。)
下記のほか、必要に応じて他の書類を提出いただく場合もあります。
4号認定 | ・認定申請書(注1) ・【法人の場合】登記簿謄本の写し(3か月以内発行) ・【個人の場合】確定申告書の写し(直近1期分) ・許認可証の写し(許認可業種の場合) ・最近1か月及び比較対象となる各月(前年同期等)の売上高等が分かる書類(※試算表や売上台帳等)(注2) |
---|---|
5号認定 (イ)-1、2、3 |
・認定申請書(注1) ・【法人の場合】登記簿謄本の写し(3か月以内発行) ・【個人の場合】確定申告書の写し(直近1期分) ・許認可証の写し(許認可業種の場合) ・最近3か月及び前年同期の売上高等が分かる書類(※試算表や売上台帳等)(注2) |
5号認定 (イ)-上記以外 |
・認定申請書(注1) ・【法人の場合】登記簿謄本の写し(3か月以内発行) ・【個人の場合】確定申告書の写し(直近1期分) ・許認可証の写し(許認可業種の場合) ・最近1か月及び比較対象となる各月(前年同期等)の売上高等が分かる書類(※試算表や売上台帳等)(注2) |
5号認定 (ロ) |
・認定申請書(注1) ・【法人の場合】登記簿謄本の写し(3か月以内発行) ・【個人の場合】確定申告書の写し(直近1期分) ・許認可証の写し(許認可業種の場合) ・最近3か月及び前年同期の売上高等が分かる書類(※試算表や売上台帳等)(注2) ・最新の残高試算表(売上原価の分かるもの) ・原油等の最近3か月及び前年同期の仕入額と数量が分かる書類(※仕入伝票や請求書等の購入価格(単価)が分かるものを提出) |
(注1)
申請書には実印を押印してください。
(注2)
建設業については、完成工事高または受注残高となります。売上高等が分かる書類には、申請者の署名・押印が必要となります。
商工観光部商業労政課 中小企業係 |
住所:北見市大通西3丁目1番地1 5階 電話:0157-25-1148 時間:8時45分~17時30分(閉庁日を除く) |
---|---|
端野総合支所 産業課 |
住所:北見市端野町二区471番地1 電話:0157-56-4003 時間:時間:8時45分~17時30分(閉庁日を除く) |
常呂総合支所 産業課 |
住所:北見市常呂町字常呂323番地 電話:0152-54-2140 時間:8時45分~17時30分(閉庁日を除く) |
留辺蘂総合支所 産業課 |
住所:北見市留辺蘂町上町61番地 電話:0157-42-2430 時間:8時45分~17時30分(閉庁日を除く) |
お問い合わせ |
---|
商業労政課 中小企業係 電話:0157-25-1148 Fax:0157-26-2712 E-Mail:shoro@city.kitami.lg.jp |