第二種大規模小売店舗立地法特例区域の指定

北見市では、まちきた大通ビルの駐車場整備や店舗改修などについて速やかに対応し、中心市街地への集客向上を図るため、北見市大通西2丁目および3丁目地区(下記図面の塗りつぶし部分-まちきた大通ビル・駐車場ビルおよびバスターミナルが立地する区域を第二種大規模小売店舗立地法特例区域の指定を北海道に要請し、平成30年2月23日に指定されました。

特例区域地図
大規模小売店舗立地法とは

大規模小売店舗(店舗面積が1,000 平方メートルを超える小売店舗)の設置者に対して、周辺地域の環境の保全のため、駐車場の整備や騒音・廃棄物の抑制等、周辺環境への適正な配慮を求めることを目的とする法律であり、大規模小売店舗の新規出店や店舗拡張等の際の届出手続き等が定められています。

第二種大規模小売店舗立地法特例区域とは

空洞化が進む中心市街地における商業等の活性化を目的として、大規模小売店舗の新規出店や店舗拡張等の際の届出手続き等が緩和されるという特例措置が適用される区域です。

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