宅地造成工事を行うとき

開発行為とは建築物や特定工作物(コンクリートプラント等(第1種特定工作物)やゴルフ場等の運動・レジャー施設(第2種特定工作物))を建設する目的で行う土地の区画形質の変更※をいいます。
都市計画法では指定されている各地区は、規制を受ける造成規模があるため開発行為を行う場合、許可が必要な場合があります。

市街化区域:1,000平方メートル以上。
市街化調整区域:規模要件なし。
非線引き都市計画区域:3,000平方メートル以上。
都市計画区域外:10,000平方メートル以上。

※「区画形質の変更」とは切土、盛土又は整地等の造成工事により土地に対して物理力を行使する行為又は土地の利用状況を変更する行為をいいます。

(1)許可不要の開発行為

予定建築物等の種類等によって開発許可が不要な場合(法第29条)があります。
都市計画区域内における法第29条該当各号の概要は次の通りです。

第3号:公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない建築物に係る開発行為(鉄道施設、図書館、公民館、変電所等)。
第4号:都市計画事業の施行として行う開発行為。
第5号:土地区画整理事業の施行として行う開発行為。
第6号:市街地再開発事業の施行として行う開発行為。
第7号:住宅区域整備事業の施行として行う開発行為。
第8号:防災街区整備事業の施行として行う開発行為。
第9号:公有水面埋立法の告示がないものにおいて行う開発行為。
第10号:非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為。
第11号:通常の管理行為、軽易な行為、その他(建設工事中のみ使用される現場事務所等、付属建築物(一定規模の車庫、物置)、増築(床面積10平方メートル以内)等)。

(2)市街化調整区域での開発行為

市街化調整区域は当面市街化を抑制し、農林漁業の振興、発展を図る区域ですから、農林漁業の用に供する建築物やこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物については基本的には開発許可は不要(法第29条第1項第2号、政令第20条)ですが、それ以外は開発許可が必要になる場合があります。

市街化区域や都市計画区域外での開発行為では法第33条の技術基準に適合するものは開発許可を受けることができますが、市街化調整区域での開発行為では、さらに法第34条の「立地基準」の何れかに該当しなければ開発許可を受けることが出来ません。

許可の対象になるものは各号のとおりです。

第1号:市街化調整区域に居住している者の利用に供する公益上必要な建築物または日常生活に必要な物品の販売、加工、修理を営むための小規模店舗等。
第2号:鉱物資源、観光資源の有効利用上必要な施設。
第3号:温度等について特別な条件を必要とするもの(本号に基づく政令が未制定なため、本号により許可される施設はありません)。
第4号:法第29条第2号に該当しない農林漁業用施設、または当該市街化調整区域で生産された農産物等の処理、貯蔵、加工施設。
第5号:特定農山村法に基づく所有権移転等促進計画に従って行うもの。
第6号:中小企業団地等、中小企業の共同化・集団化に寄与する工場、店舗等の施設。
第7号:市街化調整区域内の既存工場と生産活動上密接な関係のある工場等の施設。
第8号:火薬類取締法に規定する火薬庫等の施設。
第9号:道路の円滑な交通を確保するために、適切な位置に設置される給油所、休憩所(宿泊施設は除く)等の施設、または火薬類取締法に規定する火薬類の製造所。
第10号:地区整備計画が定められている区域内で行うもので、当該地区計画の内容に適合するもの。
第11号:市街化区域に近隣接する一定の地域のうち、条例で指定する区域において、条例で定める周辺環境の保全上支障がある用途に該当しない建築物の建築等を目的にするもの。
第12号:市街化区域では困難又は不適当であり、かつ、市街化を促進させないもので、条例において、区域、目的又は予定建築物の用途を限り定められたもの。
第13号:市街化調整区域決定時に、すでに権利を有していた者(6ヶ月以内に届出をしたもの)が5年以内に行う自己用開発行為。
第14号:北海道開発審査会の議を経て、周辺の市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内で行うことが困難または著しく不適当と認められるもの。

※「北海道開発審査会の議を経るもの」として審査対象になるもの、事前協議が必要なもの、許可申請から許可まで相当期間を要するもの等がございますので、詳しくは本庁都市計画課又は各総合支所建設課までお問合せください。

お問い合わせ
都市計画課開発調整係
郵便番号:090-8501
住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁3階
電話:0157-25-1152
ファクシミリ:0157-25-1207
メール:toshikei@city.kitami.lg.jp

北見市端野総合支所建設課
電話:0157-56-4004

北見市常呂総合支所建設課
電話:0152-54-2111

北見市留辺蘂総合支所建設課
電話:0157-42-2464
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