制度の概要
企業誘致に直結する有益な情報を提供し、かつその情報を元に企業誘致のための交渉を主体的に行った企業等で、その活動の結果、本市への企業誘致が成功した場合に、企業誘致に係る成功報酬として「報奨金」を支払う。
報奨の支払要件
- 単なる「情報提供」ではなく、その情報に基づいて企業誘致交渉を取りまとめることを要件とし、その認定は、企業誘致のための貢献度を勘案し、北見市企業誘致推進協議会が報奨するにふさわしい実績・成果と認めた場合とする。
- 必要に応じて、北見市職員も企業誘致交渉に同席するなど報奨の事実を検証すると共に、誘致に向けて共同作業を行う。
- 報奨の対象となる実績・成果としては、「北見市企業立地促進条例および同施行規則」による「工場・試験研究施設・情報サービス業関連施設・コールセンター等」の誘致とする。
報奨の対象者
原則として企業等(株式会社・有限会社・合名会社・合資会社・協同組合等)とする。
報奨の支払条件
企業誘致が実現し、当該企業の操業開始後1年間を経過した後の「後払い」とする。この場合、必要に応じて操業を確認する為の実態調査を行うこととする。
※企業誘致に結びつかなかった場合において、情報の収集・提供、企業誘致交渉の手間や各種費用などがあっても、市は経費の負担は行わない。
報奨金額
- 土地・建物・設備に関する報奨金
| 誘致企業の区分 | 交付要件 | 報奨金額等 |
|---|---|---|
| 工場 | 次の2つを同時に満たす場合 (1)対象となる施設の固定資産評価額(土地、建物、設備の総額)が3,000万円以上 (2)常用雇用者が5人以上 |
固定資産税相当額 ただし上限500万円(1回限り) |
| 試験研究施設 | 次の2つを同時に満たす場合 (1)対象となる施設の固定資産評価額(土地、建物、設備の総額)が3,000万円以上 (2)常用雇用者が3人以上 |
固定資産税相当額 ただし上限500万円(1回限り) |
| 情報サービス業関連施設 | 次の2つを同時に満たす場合 (1)対象となる施設の固定資産評価額(土地、建物、設備の総額)が3,000万円以上 (2)常用雇用者が3人以上 |
固定資産税相当額 ただし上限500万円(1回限り) |
| コールセンター等 | 次の2つを同時に満たす場合 (1)対象となる施設の固定資産評価額(土地、建物、設備の総額)が3,000万円以上 (2)常用雇用者が3人以上 |
固定資産税相当額 ただし上限500万円(1回限り) |
- 雇用に関する報奨金
| 誘致企業の区分 | 交付要件 | 報奨金額等 |
|---|---|---|
| 工場 | 次の2つを同時に満たす場合 (1)対象となる施設の固定資産評価額(土地、建物、設備の総額)が3,000万円以上 (2)常用雇用者が5人以上 |
常用雇用者1人あたり20万円に加え、固定報奨金300万円 ただし上限は1,000万円(1回限り) |
| 試験研究施設 | 次の2つを同時に満たす場合 (1)対象となる施設の固定資産評価額(土地、建物、設備の総額)が3,000万円以上 (2)常用雇用者が3人以上 |
常用雇用者1人あたり20万円に加え、固定報奨金300万円 ただし上限は1,000万円(1回限り) |
| 情報サービス業関連施設 | 常用雇用者15人以上 | 常用雇用者1人あたり20万円に加え、固定報奨金300万円 ただし上限は1,000万円(1回限り) |
| コールセンター等 | 常用雇用者15人以上 | 常用雇用者1人あたり20万円に加え、固定報奨金300万円 ただし上限は1,000万円(1回限り) |
- お問い合わせ
- 産業立地労政課産業立地担当
電話:0157-25-1210

