北見市マンション管理計画認定制度について

北見市マンション管理計画認定制度

 北見市では、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づき、一定の基準を満たすマンションの管理計画を認定する「北見市マンション管理計画認定制度」を創設し、令和6年4月1日より、運用を開始しました。
 管理計画認定制度は、「マンション管理適正化推進計画」を策定した地方公共団体において運用が可能となっており、北見市は令和6年3月に本計画を策定しました。

【認定制度のメリット】
  • 区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなります
  • 適正に管理されているマンションとして、市場において評価されます
  • 長寿命化工事(屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装等工事)が実施された場合に、その翌年度に課される建物部分の固定資産税額が減額されます
  • (独)住宅金融支援機構が実施する融資金利引下げ等の優遇措置の対象となります
  • 『マンションすまい・る債』の利率を上乗せされます
【認定基準】

認定基準及び確認対象書類は以下の通りになります。
※国がマンション管理適正化指針に定める基準と同一。北見市独自の基準はありません。

※認定基準などの詳細につきましては、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン」等をご確認ください。

【対象】 北見市内に立地する分譲マンション
【認定の有効期間】 認定を受けた日から5年間
※引き続き認定を受けるためには期限到来前に更新手続が
 必要となります
【申請手数料】 北見市への申請手数料は無料です。

ただし、市へ認定申請するためには、「(公財)マンション管理センター」の事前確認申請※が必要となるため、次の2つの手数料が別途必要です。
 1 支援サービスのシステム手数料として、
  1申請あたり10,000円
 2 事前確認審査料として,マンション管理士が事前確認を
   行う際に要する手数料
上記申請パターンにより異なります。

※事前確認申請とは、マンション管理士が、北見市へ認定申請
 する前に国の認定基準に適合しているか、事前に確認する
 ものです。
※事前確認申請は、マンション管理センターの「管理計画認
 定手続き支援サービス」で実施しています。
【認定マンションの公表】 現在、北見市が認定した「管理計画認定マンション」はありません。
【認定までの流れ(新規又は更新)】
申請手続き
1.事前確認申請 マンション管理センターへの事前確認申請は、次の4つのパターンからお選びください。
事前確認申請は、マンション管理センターの「管理計画認定手続き支援サービス」を通じた申請となります。

なお、手数料は、各依頼先にご確認ください。
・パターン1:マンション管理士に依頼
・パターン2:管理委託先の管理会社等を経由してマンション
      管理業協会に依頼
      ※マンション管理業協会のマンション管理適正
       評価制度と併せた申請
・パターン3:日本マンション管理士連合会に依頼
      ※日本マンション管理士連合会のマンション適
       正化診断サービスと併せた申請
・パターン4:マンション管理センターへ直接依頼
2.事前確認適合証の交付 事前確認が終了すると、事前確認適合証が交付されます。
3.認定申請 「管理計画認定手続き支援システム」を通じて、認定申請を行います。
4.認定通知書の通知 北見市より認定通知書を通知します。
5.マンション管理組合合意の上、公表 申請時に公表に同意いただいた場合に限り、ホームページで公表されます。
【認定を受けた管理計画の変更】

認定の有効期間内に、管理計画の変更があった場合、変更の認定の申請が必要となります。
ただし、以下に掲げる軽微な変更の場合を除きます。

【軽微な変更】
1.長期修繕計画の変更であって、次に掲げるもの
 (1)マンションの修繕の内容または実施時期の変更であって、計画期間または修繕資金計画
  の変更を伴わないもの
 (2)修繕資金計画の変更であって、マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの
2.2以上の管理者等を置く管理組合にあっては、その一部の管理者の変更
  (管理計画の認定または認定の更新があった際に、管理者等であった者の全てが管理者等で
  なくなる場合を除く)
3.監事の変更
4.規約の変更であって、監事の職務及び次に掲げる事項の変更を伴わないもの
 (1)マンションの管理のために必要となる、管理者等によるマンションの区分所有者の
  専有部分及び規約(これに類するものを含む。)の定めにより特定の者のみが立ち入ることが
  できることとされた部分への立ち入りに関する事項
 (2)マンションの点検、修繕その他マンションの維持管理に関する記録の作成及び保存に関す
  る事項
 (3)マンションの区分所有者その他の利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求
  された場合の対応に関する事項

※軽微な変更に該当する場合は、認定管理計画に係る軽微な変更届をご提出ください。
※「変更認定申請書」及び「認定管理計画に係る軽微な変更届」は、「管理計画認定手続き支
 援サービス」では行うことができません。必要書類をご用意いただき、北見市建築指導課
 までご持参又は郵送によりご提出願います。

【その他手続きについて】

以下の手続きにつきましては「管理計画認定手続き支援サービス」では行うことができません。
必要書類をご用意いただき、北見市建築指導課までご持参又は郵送によりご提出願います。

【申請の取り下げ】

【管理の取りやめ】

【管理状況報告書】

【改善報告書】

【マンション管理・建替等に関する相談窓口】

マンション管理計画認定制度相談ダイヤル
 電話番号 :03-5801-0858
 受付時間 :月曜から金曜 午前 10 時~午後 5 時(祝日、年末年始を除く)

【その他外部リンク】
お問い合わせ
建築指導課
郵便番号:090-8501
住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎3階
電話:0157-25-1154
ファクシミリ:0157-25-1207
メール:kenchikushido@city.kitami.lg.jp(令和5年6月1日に変わりました)
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