MENU
CLOSE
北見市中小企業融資制度は、市の中小企業振興基本条例に基づき、中小企業の事業運営の基礎となる資金供給の円滑化を図り、育成振興と経営の安定に寄与するため市内金融機関と協調して融資を行うものです。
北見市の中小企業向け融資制度は、市が銀行や信用金庫等の市中金融機関を通じて、中小企業者等の方々に融資するものです。
北見市は、市中金融機関に資金を預託し、これに金融機関独自の資金を加えることによって、中小企業者等の方々に対する融資の原資を確保します。
市中金融機関は、申込みのあった都度、審査を行い、また必要に応じて北海道信用保証協会の保証審査を経たうえで、北見市の定める融資条件により資金の貸付を行います。
次の業種ごとに定める「資本金の額若しくは出資の総額」、「常時使用する従業員数」のいずれか一方の条件を満たす方
※農業、林業、漁業および遊興娯楽などの一部の業種は対象となりません。
業種 | 資本金の額若しくは出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
常時使用する従業員数が20名以下の会社および個人事業主
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商店街振興組合などの組合の他それぞれの連合会
市内に事業所があり、原則として市内において引き続き1年以上同一事業を営んでいることが必要です。
新規開業など資金によっては、事業実績を必要としないものもありますので、詳しくは融資制度要領をご覧ください。
融資を希望される方は、次の書類を添えて取引のある金融機関に申込みしてください。
・北見市中小企業融資制度申請書
・法人の場合は、商業登記簿謄本(融資申請日の3か月以内に発行されたもの)
・最近2期分の決算書もしくは確定申告書
・資金ごとに定める必要書類(※下の必要書類一覧表をご覧ください。)
・上記のほか、金融機関又は信用保証協会が融資(保証)審査上必要とする書類
注)申請書等への押印は全て実印になります。
北海道信用保証協会 | 保証協会は、信用力・担保力等の不足する中小企業者が銀行などの金融機関から融資等を受けようとする場合、その事業の「公共的な保証人」となって融資の道を開く役目を果たしています。 電話番号:0157-24-5196(北見支店) |
---|
北見信用金庫 (本店、市内各支店) |
電話番号:0157-24-7531(本店) |
---|---|
網走信用金庫 (市内各支店) |
電話番号:0157-23-7366(北見支店) |
遠軽信用金庫 (市内各支店) |
電話番号:0157-23-7471(北見支店) |
株式会社北洋銀行 (市内各支店) |
電話番号:0157-23-7711(北見中央支店) |
株式会社北海道銀行 (北見支店) |
電話番号:0157-23-3121(北見支店) |
お問い合わせ |
---|
商工業振興課 中小企業係 電話:0157-25-1148 Fax:0157-26-2712 E-Mail:shoko@city.kitami.lg.jp |