建築基準法について

建築基準法の目的・概要

 私たちは、多くの時間を建物の中で過ごしています。その建物が建築基準法の基準に合わないと様々な不都合が生じます。たとえば、火災の時に避難経路が燃えやすい材料になっていれば、避難ができず、人命に関わることになり、地震や台風に対して安全な構造でなければ、建物は倒壊するかもしれません。住宅地に騒音源となるような施設や煙・悪臭の発生源となるような施設があれば、住環境は悪化し、何より周りの人たちとのトラブルに成りかねません。このようなことがないように必要最低限の制限が定められているのが建築基準法です。

建築主(建築確認申請者)の皆様へ

 建築物の安全性などの基準を確保するために、そのチェックとして第三者である行政機関や民間の指定確認検査機関による計画の審査(建築確認)・工事中の検査(中間検査)・工事が完了し使用する前の検査(完了検査)の手続きが必要です。

建物を建てる前に 『確認済証』 の交付が必要です。(計画の審査)

 建築主は、建築物の工事を始める前に建築基準法に基づく確認申請の手続きを北見市若しくは民間の指定確認検査機関で行い、それにより、その計画が建築基準関係規定に適合しているかどうか審査が行われます。適合していることが確認されれば、それを証明する「確認済証」が交付されます。
 この「確認済証」の交付を受けた後でなければ、工事に着手することができません。「確認済証」は大切に保管してください。また、工場現場には見やすいところに施工者が確認を受けた旨の表示を、しなければなりません。
 確認済証の交付を受けた建築物が建築基準法第5条の6に規定する建築士の設計及び工事監理によらなければならない建築物に該当する場合で、工事監理者が未定のときは、工事着手前に工事監理者を定め、北見市若しくは民間の指定確認検査機関に届け出してください。
 なお、必要な工事監理者を定めなければ、工事をすることができませんので注意してください。

工事が完了したら完了検査が必要です。(建物の完成検査)

 建築物の工事が完了したら、完了後4日以内に北見市、若しくは民間の指定確認検査機関に完了検査の申請を行い、完了検査を受検してください。
 完了検査で、建築基準関係規定に適合していることが確認されれば、「検査済証」が交付されます。検査済証は建築物の適法性が確認された証ともいえるもので、財産の保護にもつながる重要な書類です。

工事完了前に使用する時は仮使用認定申請が必要です。(仮使用認定)

 検査済証の交付を受ける前の工事中の建築物は、原則として使用することができません。
 ただし、特定行政庁等が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、使用することができます。

お問い合わせ
建築指導課
郵便番号:090-8501
住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎3階
電話:0157-25-1154
ファクシミリ:0157-25-1207
メール:kenchikushido@city.kitami.lg.jp(令和5年4月1日に変わりました)
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