建物の維持管理

定期報告制度について

 病院・ホテル・学校・店舗・飲食店のように不特定多数の人が利用する建築物若しくは、防災上・環境衛生上周辺地域に大きな影響を与える建築物の所有者又は管理者は、建築基準法第12条の規定により、建築物の敷地、構造および建築設備等の状況を建築士又は建築物調査員等に調査・検査させ、その結果を特定行政庁(北見市)に報告しなければなりません。
 不特定多数の人が利用する建築物は、その建築物の構造・建築設備・避難施設等の不備欠陥により大きな災害につながるおそれがあるため、建築物の劣化状態や、防災上の問題を早期に発見し、危険を未然に防ぐ必要があります。

維持保全の必要性について

 建築物の所有者又は管理者は、建築基準法第8条の規定により、その建築物の敷地、構造および建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければなりません。建築物は老朽化や消耗により、耐久性や安全性が著しく低下します。必要な設備が作動しなかったり、円滑に避難ができない状態では、災害が拡大し人命に危害を及ぼすおそれがあります。定期報告により発見された問題を改善し、維持管理につなげていくことが所有者・管理者の責務です。

アスベスト(石綿)について

 アスベストは、飛び散ったアスベストを吸い込むことなどによって、人の健康に害をもたらす可能性があるため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予防や飛散防止などの措置や規制が行われています。

1. 煙突石綿断熱材の適切な取扱い等について

 煙突石綿断熱材は、ボイラーや焼却炉の煙突に断熱目的として、主に1960年代から80年代にかけ使用されていました。1990年代には徐々に無石綿化し、新規に使用した石綿製品は使われなくなりました。過去に建築された煙突について、その劣化状況を確認するなど適切な維持保全につとめてください。

2. 建築物の解体等を行う前に付着物等の調査が必要です。

 建設リサイクル法では、解体等の工事計画をするにあたり、吹付け石綿など特定建築資材への付着物を事前に調査し、分別解体等が適正に実施されるための措置が義務付けらます。

防災査察について

 北見市では、建物に関する防災知識の普及と向上を図るため、年2回(春と秋)、北見地区消防組合消防署と合同で建物の維持管理の状況等について防災査察を行っております。その際には、所有者又は管理者の方のご協力をお願いいたします。

耐震診断について

 日本の耐震設計基準は、過去の大規模地震を契機として強化されてきました。 阪神・淡路大震災以降、現行の耐震設計基準に適合しない建物(昭和56年以前に建てられたもの)の耐震改修を行うことにより、建物の耐震性の向上を図り、地震による建物の被害を未然に防止するため、平成7年末に「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」が施行されました。耐震改修促進法では、病院、映画館、百貨店、ホテルなど多数の人々が利用する一定の建物の所有者は、耐震診断を行い、必要に応じて、耐震改修を行うよう努めなければならない、と定められています。

屋外階段に対する安全対策の推進

 令和3年4月17日、東京都八王子市の木造3階建て共同住宅において、屋外階段の落下による死亡事故が発生しております。このような事故を未然に防ぐため、木造の共同住宅における屋外階段において劣化のおそれがあるような事象が確認された際には、建築士等の専門家による調査を実施し、有効な防腐処理を施すなどの対策を実施してください。

屋根の強風対策の推進

 近年、強い台風の上陸により、住宅の瓦が脱落するなどの大きな被害が発生しています。このような強風による被害を防ぐためには、瓦を屋根に緊結する必要があります。令和4年1月から瓦屋根の留付け基準が強化されますので、以下を参考に安全チェックを行いましょう。

建築物の水災害対策の推進

 令和元年10月、令和元年東日本台風の影響による多摩川の水位上昇のため、神奈川県川崎市の武蔵小杉駅周辺では内水氾濫が発生し、周辺の一部の高層マンションにおいて敷地内及び建築物内が浸水する被害が発生しました。それにより浸水被害を受けた一部の施設では高圧受変電設備を含む多くの設備が故障し、停電の影響でエレベーター、給水設備等のライフラインが長時間使用不能となるなど、建築物の居住継続に大きな支障を与えることとなったため、以下を参考に建築物における浸水対策の検討をお願いします。

建築物の耐雪対策の推進

 令和3年1月7日から11日にかけて北日本から西日本の日本海側を中心に断続的に強い雪が降り、普段雪の少ない九州などでも積雪となったところがありました。今回多くの積雪となった地域だけでなく、例年雪の少ないとされている地域でも多くの積雪が発生する可能性がありますので、雪下ろしなど建築物の耐雪対策の推進に努めてください。

隣地への屋根からの氷雪や雨水等の落下について

 隣地または道路等への屋根からの雪や氷、雨水等の落下については、それを防止する有効な措置をしなくてはいけません。措置としては、雪止め金具、雪止めフェンス、雨樋などがあります。

違法に設置されているエレベーター対策について

 建築基準法で定めるエレベーターであるにもかかわらず、建築基準法の規定に基づく確認・検査を受けずに設置されたエレベーター(以下「違法設置エレベーター」という。)による死亡又は重大な人身事故が発生しております。違法設置エレベーターに係る情報がありましたらご連絡をお願いします。
 また、国土交通省においても違法設置エレベーターに関する情報を受け付けております。

お問い合わせ
建築指導課
郵便番号:090-8501
住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎3階
電話:0157-25-1154
ファクシミリ:0157-25-1207
メール:kenchikushido@city.kitami.lg.jp(令和5年4月1日に変わりました)
よくある質問のページへ

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