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空家等対策の推進に関する特別措置法(第5条)に、「空家等の所有者または管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国または地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。」と定められています。
空き家の管理は、定期的な換気、清掃、点検がとても重要です。
点検や補修に自信がない、遠隔地にお住まいなどでご自身による管理が難しい場合は空き家管理業者や修繕業者などの利用を検討しましょう。
空き家の発生原因は、半数以上が相続によるものです。親が住まなくなった後の家をどうしたいのか、親の考えや思いを伝えないまま、こどもが実家を相続すると、空き家になった実家をどうするか方針がなかなか決まらず、そのまま放置されてしまうケースが珍しくありません。今は空き家でなくても、親の施設への入居やお亡くなりになったことなどをきっかけに、実家が空き家になってしまう可能性が十分に考えられます。空き家にしてしまうことを避けるためにも、相続後は、「誰が住むのか」「売るのか貸すのか」「解体するのか」など、関係者で事前に話し合いましょう。
空き家は放置される期間が長くなればなるほど、老朽化や損傷が進み、売買や賃貸などが難しくなってしまいます。空き家は放置せず、早めに「仕舞う」(除却)、「活かす」(活用)の行動をとりましょう。ご自身での対処が難しい時は、不動産、相続などの専門家に相談しましょう。
長期の旅行に出かけるときに、ご近所に留守をお知らせするのと同じように、”空き家の管理をする方の連絡先をご近所やご町内にお知らせすること”を北見市では強くお願いしております。
空き家に何かあったときに連絡を取り合うことができるようにしておくことが地域の安全・安心につながります。
空き家にする際は、下記の連絡票をご近所やご町内に渡しましょう。
空き家の所有者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう空き家を適切に管理する義務があります。
近隣同士の問題は、たとえそれが「空き家」であったとしても民事の問題として当事者間で解決していただくことになります。
(ア.空き家の所有者を調べたい)
(イ.空き家の樹木の枝が越境してる)
(ウ.被害を受けた(危険がある))
(エ.所有者が亡くなっており、相続人もいない場合は?)
(オ.市は何もしないの?)
北見市における空き家等の状況や国が定めた指針等に基づき、総合的な空き家等対策を促進するため、「空き家等の発生予防」、「空き家等の利活用」、「空き家等の是正」の3点について行政機関だけではなく専門知識や幅広いネットワークを有する民間関係団体等と連携・協力しながら計画的に取り組んでいます。
お問い合わせ |
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建築指導課 電話:0157-25-1154 |
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。