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北見市では、北見市中小企業振興基本条例に基づき、中小企業の近代化、高度化を促進するために助成制度を設けています。
助成対象要件等については、以下のとおりです。
1.製造業、建設業、運輸業その他の業種(2~4を除く)
・資本の額若しくは出資の総額:3億円以下
・常時使用する従業員の数:300人以下
2.卸売業
・資本の額若しくは出資の総額:1億円以下
・常時使用する従業員の数:100人以下
3.サービス業
・資本の額若しくは出資の総額:5,000万円以下
・常時使用する従業員の数:100人以下
4.小売業
・資本の額若しくは出資の総額:5,000万円以下
・常時使用する従業員の数:50人以下
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
対象範囲・要件 | 生産、加工、販売、保管、運送および検査並びに技術の改善に関する共同施設を市内に設置 |
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算出基準 | 建物に対する固定資産税評価額相当額の100分の5以内、3,000万円を限度とする。 |
対象範囲・要件 | 商店街近代化の環境整備のための施設で、一般公衆の利便を図るための共同施設を市内に設置 |
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算出基準 | 当該施設の固定資産税評価額相当額の100分の10以内、3,000万円を限度とする。 |
対象範囲・要件 | 小売商業店舗の共同化又は企業合同のための施設を市内に設置 |
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算出基準 | 小売商業店舗とは、売場床面積が200平方メートル以上であり、その共同店舗に占める中小小売業の売場床面積が全売場面積の100分の70以上を占め、かつ、出資比率に占める中小小売業者の割合が100分の70以上であるものとする。 建物に対する固定資産税評価額相当額の100分の5以内、3,000万円を限度とする。 |
対象範囲・要件 | 次の地域に施設を新築、増築又は改造した場合 1.卸売団地(卸町):店舗、倉庫 2.木工団地(東相内町・西三輪):製造部門施設(ただし、償却資産は含まない。 3.工業団地(豊地):工場、倉庫、作業場 4.トラック団地(東相内町):集荷場、荷捌場 5.ハイテク団地(柏陽町):ソフト研究開発室、データ室等コンピューター業務に関する施設 6.端野地域、常呂地域、留辺蘂地域:工場、倉庫、作業場、試験研究施設 |
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算出基準 | 建物に対する固定資産税評価額相当額の100分の5以内、3,000万円を限度とする。 土地取得後3年以内に施設を新築、増築又は改造した場合とする。 6については、建物に対する固定資産税評価額相当額が3,000万円以上とする。 |
対象範囲・要件 | 次の福利施設を市内に設置した場合 1.独身寮施設(居室、食堂、浴室、図書室、休養室等) 2.小規模体育施設(卓球、バドミントン、バレーコート等) 3.事業所内における施設(更衣室、浴室、食堂、講堂、研修室、休養室等) |
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算出基準 | 建物に対する固定資産税評価額相当額の100分の5以内、3,000万円を限度とする。 |
対象範囲・要件 | 次の観光施設を市内に新築又は増築した場合 1.宿泊施設(観光ホテル、温泉旅館および観光旅館) 2.休憩食事施設(ドライブイン) 3.土産品販売施設(観光土産品店) |
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算出基準 | 建物に対する固定資産税評価額相当額が宿泊施設3,000万円以上、休憩食事施設および土産品販売施設2,000万円以上とする。 建物に対する固定資産税評価額相当額の100分の5以内、3,000万円を限度とする。 |
対象範囲・要件 | 事業協同組合、事業協同小組合、企業組合、協業組合又は商店街振興組合を組織化した場合 |
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算出基準 | 対象となる組合については、主たる事務所を本市内に有し、かつ、組合員の4分の3以上の者がその事業所を本市内に有しているものとする。 1組合10万円に、市内の構成組合員1人につき1,000円を加えた額とする。 |
対象範囲・要件 | 上記(2)又は(4)の事業対象となる施設で、新築、増築又は改造に伴い、1年を超えて常時雇用される者を3人以上雇用した場合 1.雇用期間の定めのない常用雇用者であること。 2.雇用保険法第7条の規定に基づき、雇用保険の被保険者となったことの届出を行い、同法第9条第1項の確認を受けたものであること。 3.年間の給与収入が130万円以上であると見込まれること。 |
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算出基準 | 助成は、1回限りとする。 1人につき20万円、1,000万円を限度とする。 |
お問い合わせ |
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商工業振興課 中小企業係 電話:0157-25-1148 Fax:0157-26-2712 E-Mail:shoko@city.kitami.lg.jp |