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外国人の雇用は年々増加しておりますが、その雇用状況に関しては言語や文化等の違いから様々なトラブルが散見されます。 このような状況を踏まえ、厚生労働省から以下のようなルールが示されていますので、事業主の方はご理解の上、適正な外国人雇用をお願いします。
1 就労が認められる在留資格であること
2 適正な雇用管理を行うこと
3 雇入れ・離職の際には、それぞれハローワークに届け出ること
出入国在留管理庁では、特定技能制度の活用を促進するための取り組みとして、当該制度に係る外国人向けの情報を多言語で発信する特定技能総合支援サイトを運営しておりますの。 特定技能制度で働きたい外国人の方、特定技能を持っている外国人の方を雇いたい企業様は下記リンク先ページからご覧ください。
特定技能制度説明会 | 出入国在留管理庁が、国内外在住の外国人の方へ当該制度に係る説明会ズームにて開催します。 日時:2025年10月29日(水)、2026年1月31日(土) ※詳細は左記リンク先ページからご覧ください。 |
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お問い合わせ |
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産業立地労政課労政雇用担当 電話:0157-25-1210 |