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北見市中小企業融資制度で定める以下の資金を新規でご利用された方の信用保証料(全額または一部)を補給する制度です。
・緊急小口資金
・経営安定革新資金
・起業化・新分野進出支援資金のうち、以下に該当するもの
これまでの知識これまでの知識や経験、資格等を生かして新たな事業を起こそうとするもの(事業開始後1 年以内を含む)で、従業員が20 名以下の会社及び個人事業主
緊急小口資金 | 補給額: 保証期間5年(60ヵ月)以内、借入金1,000万円を限度とし、算出した額とします。 ただし、対象資金の貸付残高が残っている場合等により、新たに発生した信用保証料については補給しません。 |
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経営安定革新資金 | 補給額: 保証期間5年(60ヵ月)以内、借入金1,000万円を限度とし、算出した額とします。 ただし、対象資金の貸付残高が残っている場合等により、新たに発生した信用保証料については補給しません。 |
起業化・新分野進出支援資金 | 補給額: 保証期間5年(60ヵ月)以内、借入金300万円を限度とし、算出した額とします。 ただし、対象資金の貸付残高が残っている場合等により、新たに発生した信用保証料については補給しません。 |
1.補給金の申請 | 信用保証料補給金の申請をするときは、借受者が委任状(様式1)に計算書(様式2)を添え、取扱金融機関へ申請・受領を委任します。 委任を受けた取扱金融機関は、申請書(様式3)に内訳書(様式4)及び必要書類を添付のうえ、へ申請して商工業振興課ください。 【期間】 第1期:貸付実行日が4月から7月の場合⇒8月25日補給 第2期:貸付実行日が8月から11月の場合⇒12月25日補給 第3期:貸付実行日が12月から翌年3月の場合⇒4月25日補給 ※補給日が土日祝の場合は、前営業日とします。 |
2.補給金の決定 | 審査を行い、補給日の概ね1か月前に取扱金融機関には「交付決定通知書」を、借受者には「支払決定通知書」をそれぞれ送付します。 |
3.補助金の交付 | 借受者より委任を受けている金融機関へ信用保証料補給金を支払います。 |
4.補給金の返還 | 市融資を繰上償還し、信用保証料の返戻を受けた場合は、「完済報告書(金融機関作成)」及び「返戻額が記載されている書面(信用保証書等)」を提出し、市へ返還しなければなりません。 信用保証料補給金の返還は、市から金融機関へ納付書を発行し返還していただきます。 借受者は委任をしている金融機関へ返還をします。 |
保証期間5年(60ヵ月)以内、借入金1,000万円を限度とし算出した額とし、1円未満の端数は切り捨てます。
補給額=信用保証料×(60ヵ月÷借入期間※)×(1,000万円÷借入金額※)
※借入期間が60ヵ月未満のときはその月数とする。借入金額が1,000万円未満のときはその金額とする。
≪注意事項≫
注)
以前に、信用保証料補給金の交付を受けた保証料が期限前完済等により保証協会から一部返戻された場合、北見市の信用保証料補給金については、一部返還が生じます。補給金の交付を受けた際の計算式に保証協会からの返戻額を当てはめ、算出した額が返還額となります。
新規保証料補給金申請の場合 | ・委任状(様式1) ・信用保証料補給金計算書(様式2) ・信用保証料補給金申請書(様式3) ・信用保証料補給金申請内訳書(様式4) ・信用保証書の写し |
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借換えによる差し引き補給の場合 | ・委任状(様式1) ・信用保証料補給金計算書(様式2) ・信用保証料補給金申請書(様式3) ・信用保証料補給金申請内訳書(様式4) ・信用保証書の写し ・返戻額が記載されている書面の写し 注)信用保証書に返戻額が記載されている場合は、信用保証書の写しのみで良い。 |
期限前完済等による繰上げ償還の場合 | ・完済報告書(金融機関独自の様式) ・返戻額が記載されている書面の写し 注)信用保証書に返戻額が記載されている場合は、信用保証書の写しのみで良い。 |
お問い合わせ |
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商工業振興課 中小企業係 電話:0157-25-1148 Fax:0157-26-2712 E-Mail:shoko@city.kitami.lg.jp |